○埋立地使用料条例
| (昭和33年7月1日条例第13号の2) |
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(この条例の目的)
第1条 本町町有埋立地を使用する者に対して本条例の定める所により使用料を徴収する。
(使用料の額)
第2条 使用料は別表の通りとする。
[別表]
(使用の手続)
第3条 埋立地を使用しようとする者は、別記様式による願書を町長に提出して其の許可を受けなければならない。又使用の目的を変更しようとするときも亦同じとする。
[別記様式]
2 町長において支障ありと認めたときは許可しないことがある。
(使用の意義)
第4条 使用許可を受けた者は自己の都合により使用しないことがあつても、これを使用したものとみなす。
(使用料の徴収時期)
第5条 使用料は次の区分により徴収する。
(1) 使用期間2年以上に亘る使用料は毎年4月末日限りその年度分を徴収する。4月以降許可のものは許可の際徴収するものとする。
(2) 其の他の使用料は使用許可の際全額徴収する。
(使用の期間)
第6条 使用許可期間は3ケ年以内とし期間満了後、継続使用せんとする者は期間満了前30日迄に出願し町長の許可を得なければならない。
(使用上の指示命令)
第7条 埋立地使用について町長が必要と認めたときは、使用者に対して指示命令をなす。
(使用の制限)
第8条 次の各号の一に該当するときは、使用の全部又は一部を停止し若しくは使用許可を取消すことがある。
(1) 公益上必要なるとき。
(2) 使用料の納付を怠りたるとき。
(3) 本条例又は条例により発する指示、命令に違反したるとき。
(4) 許可なくして使用目的外に使用したとき。
(5) 其の他町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第9条 前条第1項第1号により使用の停止又は許可を取消された時は、これに相当する使用料額を還付する。
2 前項以外は使用料の減免、還付はしない。
(施行細目)
第10条 この条例の施行について必要な事項は町長が別にこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の沙留港並に埋立地使用料徴収条例は、廃止する。
3 この条例施行の際現に使用する者はこの条例によつて使用の許可を受けたものとみなす。
附 則(令和元年6月10日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
埋立地使用料
| 使用目的 | 単位 | 等級 | 1坪当 使用料 | 備考 | |
| 移出入貨物停置 | 1日 | 50円 | |||
| 建築物敷地 | ![]() | 1ケ月 | 1等 | 15〃 | |
| 漁獲物干場 | 2等 | 12〃 | |||
| 同上 | 〃 | 3等 | 8〃 | ||
| 其の他 | 1等 | 20〃 | |||
| 同上 | 2等 | 15〃 | |||
| 同上 | 3等 | 10〃 | |||

