○興部町特別工業地区建築条例
| (昭和51年1月30日条例第4号) |
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(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき特別工業地区における土地利用の効率及び高度化を図るため必要な建築物の建築制限又は禁止を行ない、もつて地域住民の福祉向上に資することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第12項第2号の規定により定められた興部都市計画特別工業地区とする。
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(建築物の制限)
第4条 地区内においては、次の各号に掲げる用途に供する建築物を建築(移転を除く)し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が公益上止むを得ないと認め又は地区の指定の目的に反しないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(1) 別表に掲げる事業を営む工場
[別表]
(2) 住宅。ただし地区内に立地する工場の管理人のための住宅を除く。
(3) 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿。ただし地区内に立地する工場の所有に係る当該工場の従業員のための共同住宅、長屋、寄宿舎を除く。
(4) 住宅で店舗、飲食店その他これらに類する用途を兼ねるもの
(5) 図書館、博物館、その他これらに類するもの
(6) ボウリング場、スケート場又は水泳場
(7) マージャン屋、パチンコ屋、射的場、その他これらに類するもの
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第5条 前条の規定に適合していない既存建築物が、その規定に適合しなくなつたとき(以下この条において「基準時」という。)を基準として次の各号のいずれにもふれないものであるときは、増築、改築又はその用途を変更することができる。
(1) 増築又は改築が基準時におけるものであり、かつ増築又は改築後における建築面積又は延べ面積の合計が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条又は法第53条に規定する割合をこえないこと。
(2) 基準時以後において、増築によつて増加する延べ面積(増築する建築物が2棟以上の場合、又は数回にわたつて増築する場合においてはその延べ面積の合計)の10分の2をこえないこと。
(3) 第4条の規定に適合しない既存建築物で、適合しなくなつた事由が原動機の出力によるものにあつては、基準時以後において増加できる原動機の出力の合計(数回にわたつて増加する場合にあつては、これらの合計)は基準時における原動機の出力の10分の2をこえないこと。
[第4条]
(罰則)
第6条 第4条の規定に違反した建築主は、20万円以下の罰金に処する。
[第4条]
(両罰規定)
第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従事者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
この条例の施行期日は、昭和51年2月1日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和51年4月規則第3号で、同51年4月10日から施行)
附 則(平成7年3月20日条例第8号)
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1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
| (1) | 法別表第2(ぬ)欄に掲げる工場 |
| (2) | 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 |
| (3) | 骨炭、その他動物質炭の製造 |
| (4) | 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 |
| (5) | 骨、角、きば、ひずめの引割若しくは乾燥、研磨 |
| (6) | れん炭、でん粉、ガラスの製造 |