○興部町公営住宅設置及び管理条例施行規則
| (平成9年7月1日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 興部町公営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに興部町公営住宅設置及び管理条例(平成9年6月24日条例第22号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。
(公営住宅及び共同施設の設置)
第2条 条例第3条第2項に規定する公営住宅等の名称及び位置、戸数等は、別表1のとおりとする。
(単身者向け住宅の規模)
第3条 条例第6条中、令第6条第1項及び条例の附則第6項で定める者の単身入居の出来る住宅は、間取りがおおむね2LDKまでの住宅とする。
[条例第6条]
(入居の申込み及び決定)
第4条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行うこととし、次の各号に該当する者にあっては、その書類を、町長に提出しなければならない。
(1) 入居申込者及び入居申込者と同居しようとする親族については、住民票
(2) 入居申込者と同居しようとする者が、婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者、その他の婚姻の予約者であるものについては、成年者2人以上がその事実を証明する書類
(3) 入居申込者の収入額(入居申込者と同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に収入がある場合は、その合算額)について所得者ごとに、給与所得者にあっては、勤務先の長が発する過去1年間の月給給与の明細、その他の所得者にあっては、税務署長が発する前年度の所得決定額の証明
(4) 条例第6条各号に該当する者については、関係官公署の長が発行する納税証明書若しくは非課税証明書その他事実を証するに足りる者が発する証明
[条例第6条各号]
2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。
(入居者選考委員会)
第5条 条例第9条第4項に規定する公営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる委員をもって組織し、委員は、町長が委嘱又は解職する。
[条例第9条第4項]
(1) 民生児童委員 4名
(2) 地域代表 3名
(委員会の委員等)
第6条 委員会は、委員の互選により、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、会議長となり議事を処理する。委員長に事故があるときは副委員長がこれを代理する。
3 委員会は、必要に応じ町長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
4 委員の任期は、3年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員会の庶務は、建設課建築維持係において処理する。
(優先入居者の資格)
第7条 条例第9条第5項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。
[条例第9条第5項]
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者でその者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。
(入居の手続)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
[条例第11条第1項第1号] [別記第3号様式]
2 条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。
3 条例第11条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。
(同居の承認)
第9条 入居者は、条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式により申請しなければならない。
2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。
[別記第8号様式]
(入居の承継の承認)
第10条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする公営住宅の同居者は、別記第9号様式により引き続き当該公営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。
2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該入居者に通知するものとする。
[別記第10号様式]
(利便性係数について)
第11条 条例第14条第2項に規定する町長が定める係数は、1.00から次の各号に掲げる数値をすべて減じたものとする。
(1) 公営住宅の所在する地区の固定資産税評価相当額を勘案し、0.00から0.15の範囲内で町長が定める数値とし、次による。
単位 円/m2
| (1)の係数 | 固定資産税評価相当額 |
| 0.00 | 15,001~ |
| 0.01 | 14,001~15,000 |
| 0.02 | 13,001~14,000 |
| 0.03 | 12,001~13,000 |
| 0.04 | 11,001~12,000 |
| 0.05 | 10,001~11,000 |
| 0.06 | 9,001~10,000 |
| 0.07 | 8,001~9,000 |
| 0.08 | 7,001~8,000 |
| 0.09 | 6,001~7,000 |
| 0.10 | 5,001~6,000 |
| 0.11 | 4,001~5,000 |
| 0.12 | 3,001~4,000 |
| 0.13 | 2,001~3,000 |
| 0.14 | 1,001~2,000 |
| 0.15 | ~1,000 |
(2) 公営住宅の附帯設備の状況から勘案し、0.00から0.15の範囲内で町長が定める数値とし、次による。
| (2)の係数 | 附帯設備の区分 |
| 0.12 | 風呂無し |
| 0.03 | 汲み取り式便所 |
(収入申告の方法)
第12条 入居者は、条例第15条第1項に定める収入の申告は、別記第11号様式により行うものとする。
(収入の認定及び更正)
第13条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。
2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。
3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し別記第14号様式を、又当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記様式第15号を当該入居者に通知するものとする。
[別記第14号様式]
(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)
第14条 条例第16条(条例第31条第3項、条例第33条第3項又は条例第54条で準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による家賃の減免の基準は、次の表のとおりとする。
| (1) | 条例第16条第1号に該当する場合 | ○ | 生活保護法による住宅扶助を受けている者については、家賃月額と住宅扶助月額との差額までの減額 | |
| ア | 生活保護法による保護を受けている場合 | |||
| イ | 収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の105を乗じて得た額以下 | ○ | 免除 | |
| ウ | 収入が基準額に100分の105を乗じて得た額を超え基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合 | ○ | 家賃月額の50/100に相当する額までの減額 | |
| エ | 収入が基準額に100分の120を乗じて得た額を超え基準額に100分の150を乗じて得た額以下の場合 | ○ | 家賃月額の30/100に相当する額までの減額 | |
| (2) | 条例第16条第2号に該当する場合 | ○ | 町長が療養にようすると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、(1)のイ又はウの場合に準じて計算した額までの減額 | |
| 入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要する場合 | ||||
| (3) | 条例第16条第3号に該当する場合 | ○ | 町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、(1)のイ又はウの場合に準じて計算した額までの減額 | |
| 災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合 | ||||
2 前項の規定により行う家賃の減額又は免除の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
3 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、それぞれ家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に行うものとし、その期間は、6月を超えることができない。
[条例第16条]
4 第1項の規定に該当することにより家賃の減免を受けようとするものは別記第16号様式を、又第3項の規定に該当することにより家賃の徴収の猶予を受けようとするものは、別記第17号様式に別記第18号様式を添えて申請しなければならない。
5 町長は、前項による申請を受理したときは、これを審査し、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を別記第19号様式又は別記第20号様式により、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第21号様式又は別記第22号様式により当該入居者に通知するものとする。
6 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前5項の規定を準用する。
(入居者の費用負担義務)
第15条 条例第21条第3号の規定による共同施設の維持に要する費用は、次の表のとおりとする。
(1)草刈料
| 草刈料 | 月額料金 |
| 泉町団地 1~3号棟 | 500円 |
| 栄町団地 | 1,000円 |
| 新沙留団地 | 600円 |
(2)駐車場使用料
| 駐車場使用料 | 月額料金 |
| 元町団地 1号棟 | 300円 |
2 条例第21条第4号の規定による給湯器の使用料は、戸当たり月額2,000円とする。
(家賃及び敷金の納付の方法)
第16条 家賃及び敷金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。ただし、家賃の納付については、入居者の依願により、預金口座振替払いとすることができる。
(借上げ公営住宅の修繕費用の負担)
第17条 条例第20条第2項の規定による借上げ公営住宅の修繕に要する費用は、町と建物所有者が協議し定めるものとする。
(ペット類の禁止)
第18条 条例第24条の規定によるペット類の禁止とは、観賞用の小鳥、金魚、盲導犬以外とする。
[条例第24条]
(長期間不使用の申出)
第19条 条例第25条の規定により入居者は、公営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第23号様式により町長に申出なければならない。
(公営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)
第20条 条例第27条の規定により公営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第24号様式により町長に申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第25号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。
[別記第25号様式]
(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき
(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき
(公営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)
第21条 条例第28条の規定により公営住宅を増築し、又は模様替えをしようとする者は、別記第26号様式により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第27号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。
[別記第27号様式]
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき
(3) 営業(別に定める者を除く)を目的とするとき
(収入超過者等に対する認定等)
第22条 条例第29条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第28号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし第13条第1項に規定する通知は要しない。
2 条例第29条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第29号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし第13条第1項に規定する通知は要しない。
3 条例第29条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第13条第2項及び第3項の規定を準用する。
(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)
第23条 条例第33条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(公営住宅建替事業の施行にともなう新たに整備される公営住宅への入居の申し出)
第24条 条例第38条の規定により、新たに整備された公営住宅に入居しようとする者は、別記第30号様式により申出なければならない。
(退去の届出及び敷金の還付)
第25条 条例第41条の規定により入居者は、公営住宅を退去しようとするときは、別記第31号様式により退去する旨を町長に届出なければならない。
2 入居者から前項の届け出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
3 敷金は、第1項の規定により入居者から届け出があったとき又は条例第17条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害賠償金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じて当該入居者に還付するものとする。
(社会福祉事業での使用等)
第26条 条例第44条の規定により、公営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、別記第32号様式により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、条例第44条第2項の規定による社会福祉法人等への通知は、別記第33号様式によるものとする。
3 条例第45条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の1/2の額とする。
[条例第45条]
(みなし特定公共賃貸住宅の使用等)
第27条 条例第50条の規定により、公営住宅をみなし特定公共賃貸住宅として使用しようとする者の申込み及び決定については、第4条の規定を準用する。
2 条例第53条第1項に規定する町長が定める家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(同居者の異動の届出)
第28条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、別記第34号様式により、町長に届出なければならない。この場合において、第9条の規定は適用しない。
(1) 同居者が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第29条 条例第55条に規定する公営住宅監理員の職務は、建設課長及び担当係員が司るものとする。
[条例第55条]
(報償金)
第30条 住宅管理人に対しては、別表3により予算の範囲内で報償金を支給する。
[別表3]
(公営住宅監理員等の証票)
第31条 条例第56条第3項の規定による証票は、別記第35号様式とする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 興部町公営住宅設置及び管理条例規則(平成5年4月1日規則第16号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第7条第1項第1号、第7条第1項第4号、第7条第1項第6号、第7条第2項第11条から第14条第1項まで、第17条から第21条まで、第23条から第24条まで、第26条から第27条の規定は適用せず、旧規則第3条から第5条まで、第10条から第11条まで、第14条までの規定は、なおその効力を有する。
4 平成10年4月1日前に、旧規則の規定によってした請求、手続、その他の行為は、新規則の規定によってしたものとみなす。
附 則(平成9年12月22日規則第11号)
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この規則は、平成9年9月1日より施行する。
附 則(平成11年8月4日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年5月12日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年2月9日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月19日規則第1号)
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(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月17日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第25号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月12日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月15日規則第1号)
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この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第8号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第10号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月30日規則第16号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
| 団地名 | 所在地 | 建設年度 | 種類 | 構造 | 戸数 |
| 元町団地 | 字興部408、409、410、411、522-1、534-1、537、538、539-1、540-1、544-1 | S57年 | 旧1 | 木造平屋建 | 2 |
| S59年 | 旧1 | 簡易耐火平屋建 | 4 | ||
| H30年 | 直接 | 木造平屋建 | 5 | ||
| (小計) | (11) | ||||
| 緑ヶ丘団地 | 字興部748-4、748-5、749-1、750-1、759-11、759-12、761-2、762-2、762-7 | S49年 | 旧1 | 簡易耐火平屋建 | 4 |
| S49年 | 旧2 | 〃 | 12 | ||
| S50年 | 旧1 | 〃 | 8 | ||
| S52年 | 旧1 | 〃 | 8 | ||
| S54年 | 旧1 | 〃 | 4 | ||
| S55年 | 旧1 | 〃 | 4 | ||
| S56年 | 旧1 | 〃 | 4 | ||
| S60年 | 旧1 | 〃 | 4 | ||
| S61年 | 旧1 | 〃 | 3 | ||
| S63年 | 旧1 | 〃 | 3 | ||
| (小計) | (54) | ||||
| 栄町団地 | 字興部719-4、741-1
| H7年 | 旧1 | 耐火構造2階建 | 6 |
| H7年 | 旧2 | 〃 | 10 | ||
| H9年 | 直接 | 〃 | 12 | ||
| H10年 | 直接 | 〃 | 8 | ||
| H12年 | 直接 | 〃 | 8 | ||
| H13年 | 直接 | 〃 | 8 | ||
| (小計) | (52) | ||||
| 泉町団地 | 字興部860-3、860-4、864-8、864-9 | S46年 | 旧1 | 簡易耐火平屋建 | 8 |
| S46年 | 旧2 | 〃 | 16 | ||
| S47年 | 旧1 | 〃 | 8 | ||
| S47年 | 旧2 | 〃 | 8 | ||
| S48年 | 旧1 | 〃 | 8 | ||
| S48年 | 旧2 | 〃 | 8 | ||
| H5年 | 旧1 | 耐火構造3階建 | 6 | ||
| H5年 | 旧2 | 耐火構造2階建 | 16 | ||
| H6年 | 旧1 | 耐火構造3階建 | 6 | ||
| H6年 | 旧2 | 耐火構造2階建 | 4 | ||
| H6年 | 旧2 | 耐火構造3階建 | 12 | ||
| (小計) | (100) | ||||
| 新泉町団地 | 字興部840-6 | H1年 | 旧1 | 簡易耐火平屋建 | 4 |
| (小計) | (4) | ||||
| 興栄団地 | 字興部837-5 | S53年 | 旧1 | 簡易耐火平屋建 | 8 |
| (小計) | (8) | ||||
| 沙留団地 | 字沙留405-32、405-41 | S50年 | 旧2 | 簡易耐火平屋建 | 3 |
| S54年 | 旧1 | 〃 | 4 | ||
| S57年 | 旧1 | 木造平屋建 | 2 | ||
| S62年 | 旧1 | 簡易耐火平屋建 | 2 | ||
| (小計) | (11) | ||||
| 新沙留団地 | 字沙留959-8 | H10年 | 直接 | 耐火構造2階建 | 9 |
| H11年 | 直接 | 〃 | 12 | ||
| H15年 | 直接 | 〃 | 12 | ||
| (小計) | (33) |
別表2
削除
別表3(第30条関係)
住宅管理人報酬月額表
| 団地名 | 管理戸数 | 報酬月額 | 備考 |
| 元町団地 | 20戸 | 2,000円 | |
| 緑ヶ丘団地第1 | 24 | 2,000円 | 緑ケ丘 |
| 緑ヶ丘団地第2 | 34 | 2,000円 | 緑ケ丘 |
| 泉町団地第1 | 32 | 2,000円 | |
| 泉町団地第2 | 24 | 2,000円 | |
| 泉町団地第3 | 22 | 2,000円 | 1・2号棟 |
| 泉町団地第4 | 22 | 2,000円 | 3号棟 |
| 興栄・新泉町団地 | 12 | 2,000円 | |
| 栄町団地第1 | 16 | 2,000円 | A・B棟 |
| 栄町団地第2 | 36 | 2,000円 | C・D・E・F棟 |
| 沙留団地 | 11 | 2,000円 | |
| 新沙留団地 | 33 | 2,000円 |
