○興部町公営住宅建替事業取扱要綱
(平成9年7月1日訓令第1号)
改正
平成30年10月4日訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び興部町公営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)に基づく興部町公営住宅の任意建替事業(以下「建替事業」という。)の実施に伴い、建替対象となる公営住宅の入居者(以下「対象入居者」という。)に対する必要な事項を定め事業の円滑な処理を図ることを目的とする。
(説明会の開催等)
第2条 建替事業の実施に際しては、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、対象入居者の理解と協力を得るように努めるものとする。
(公営住宅の明渡しの請求等)
第3条 町長は、建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、条例第37条の規定に基づき対象入居者に対して期限を定めて、その住宅の明渡し請求等(様式第1号)をすることができる。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3ヵ月を経過した日以降の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
(公営住宅の明渡しの承諾等)
第4条 対象入居者が前条により明渡し請求を受け、建替事業の実施に同意したときは、建替事業実施同意書(様式第2号)を徴し、対象入居者と建替事業に伴う明渡し及び移転等に関する契約書(様式第3号)を締結する。
2 町長は、前条に規定する住宅の明渡し請求及び前項に規定する建替事業実施同意書について、対象入居者に不利となる恐れのないとき等、その必要がないと認めるときは、それぞれ省略をすることができる。
(住み替え用新設住宅又は他の公営住宅の提供)
第5条 建替事業の実施に伴い、対象入居者に対して次の各号に掲げる住み替え用新設住宅又は他の公営住宅を提供するものとする。
(1) 住み替え用新設住宅
(2) 既設公営住宅空家
2 他の公営住宅の入居期間は、対象入居者が当該公営住宅に入居した日から、建替事業により新たに建設される公営住宅(以下「新住宅」という。)に入居ができる日までとする。ただし、他の公営住宅へ住み替えした者が新住宅への入居を希望しない場合は、当該公営住宅が建替事業により明渡しの請求がある日までとする。
(移転料の支払い)
第6条 建替事業の実施に際して、対象入居者が住み替え用新設住宅又は他の公営住宅等へ移転をしたときは、別表第1に定める額を支払うものとする。
2 移転料とは、動産移転料、移転雑費、立木移転料、及び電話移設料として必要な費用をいう。
3 前項に規定する移転料は、対象入居者より移転完了届(様式第4号)を徴し移転完了を確認した以降に支給するものとする。ただし、対象入居者が申出て且つ町長がその必要があると認めたときは、移転が完了する前においても移転料を支給することができる。
(特定入居)
第7条 対象入居者のうち新住宅へ入居希望する者は、町長のさだめるところにより入居の申出をし、町長が指定する入居日(以下「入居指定日」という。)までに新住宅への移転完了を行わなければならない。
2 町長は、前項の入居指定日を定めるにあたっては、新住宅への入居可能な日より相当の猶予期間内で定めるものとする。
(新住宅等の家賃)
第8条 対象入居者が新住宅(住み替え用新設住宅を含む。以下各条において同じ)に入居する場合は、条例第39条の規定の定める当該新住宅の家賃とする。
(家賃の減免)
第9条 町長は、対象入居者のうち、老人世帯等の低所得者で特に家賃の減免を必要と認める者が新住宅に入居する場合は、興部町公営住宅設置及び管理条例施行規則第14条の減免基準を適用する。
(委任)
第10条 この要綱の施行について、必要な事項は町長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年7月1日より適用する。
附 則(平成30年10月4日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
(移転料)
区分金額摘要
移転料公営住宅等整備事業対象要綱(平成17年8月1日国備第37号)に定める補助対象限度額以内で町長の定める額動産移転料
移転雑費
立木移転料
電話移設料
様式第1号(第3条関係)
明渡し請求

様式第2号(第4条関係)
建替事業実施同意書

様式第3号(第4条関係)
建替事業に伴う明渡し及び移転等に関する契約書

様式第4号(第6条関係)
移転完了届