○興部町営住宅設置及び管理条例
(平成21年12月10日条例第28号)
改正
令和2年3月13日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町が供給する町営住宅の設置及び管理について、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 町長は、住宅に困窮する者に居住環境の良好な住宅を供給するため、町営住宅を設置する。
2 前項の町営住宅の名称及び位置等は、別に規則で定める。
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる1以上の方法によつて行うものとする。
(1) 新聞
(2) 町の掲示場その他町の区域内の適当な場所における掲示
(3) 町の広報紙
2 前項の公募にあたっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規模及び構造、入居者資格、家賃、申込み、入居者の選定方法その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者は公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅の建替による町営住宅の除却
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整備事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第5条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者で町税等を滞納していない者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第11条において同じ。)があること。
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第6条 町営住宅の用途廃止により当該町営住宅の明け渡しをしようとする入居者が、当該明け渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は前条各号の条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知しなければならない。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者。
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者。
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成の関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者。
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者。
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者。
2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が興部町公営住宅設置及び管理条例第9条第4項に定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
4 町長は、入居者の選考を行うときは、入居者のほかに必要と認める数の入居補欠者及びその順位を定めることができる。
5 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないとき、又は入居者のない町営住宅が生じたときは、前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い、当該町営住宅に入居させることができる。
(入居の手続き)
第9条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 賃貸借契約書を提出すること。
(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。
2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。
3 町長は、町営住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第10条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていること、その他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該入居者が第26条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(2) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(3) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しく支障があると認められるとき。
(入居の承継)
第11条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていること、その他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き町営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき。(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)
(2) 当該入居者が第26条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しく支障があると認められるとき。
(家賃)
第12条 町営住宅の毎月の家賃は、町長が別に規則で定める。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第14条 町長は、入居者から第9条第4項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第26条第1項による明け渡しの請求があったときは明け渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第25条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(敷金)
第15条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 町長は、第13条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第16条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第17条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、灯油、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用
(3) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅の修繕に要する費用
(入居者の補完義務等)
第18条 入居者は、町営住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(ペット類の禁止)
第20条 入居者は、明らかに近隣に迷惑をかける動物の飼育をしてはならない。
(長期に使用しない届出)
第21条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(入居者の権利譲渡の禁止)
第22条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用の禁止)
第23条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替えの禁止)
第24条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用負担で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(住宅の検査)
第25条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、前条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用負担で原状回復又は撤去を行わなければならない。゛
(住宅の明け渡し請求)
第26条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該町営住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
(4) 第10条、第11条及び第18条から第24条までの規定に違反したとき。
(5) 入居者が第31条の勧告に従わなかったとき。
2 前項の規定により町営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
3 町長は、第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月の家賃の額の2倍に相当する額以下の金額を徴収することができる。
(立入検査)
第27条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第28条 町長は、町営住宅の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(意見聴取)
第29条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、興部警察署長の意見を聴くことができる。
(1) 第7条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第10条の承認をしようとする場合 同居させようとする者
(3) 第11条の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族
2 町長は、町営住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、興部警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第30条 興部警察署長は、町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当の理由があるときは、町長に対してその旨の意見を述べることができる。
(勧告)
第31条 町長は、第29条第2項の規定により意見又は前条の意見が述べられた場合にあって町営住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町営住宅の明け渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(規則への委任)
第32条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の興部町営住宅使用条例第1条の規定による使用願であって、この条例の施行の際当該使用願に対する処分がされていないものについての当該処分については、なお、従前の例による。
附 則(令和2年3月13日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。