○興部町営住宅設置及び管理条例施行規則
| (平成21年12月17日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 興部町営住宅設置及び管理条例(昭和33年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要なことを定めることを目的とする。
(町営住宅の設置)
第2条 条例第2条第2項に規定する町営住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。
(入居の申込み及び決定)
第3条 条例第7条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行うこととし、次の各号に該当する者にあっては、その書類を町長に提出しなければならない。
(1) 入居申込者及び入居申込者と同居しようとする親族については、住民票
(2) 入居申込者と同居しようとする者が、婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者、その他の婚約の予約者であるものについては、成年者2名以上がその事実を証明する書類
(3) 入居申込者の収入額(入居申込者と同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に収入がある場合は、その合算額。)について所得者ごとに、給与所得者にあっては、勤務先の長が発する過去1年間の月給給与の明細、その他の所得者にあっては、税務署長が発する前年度の所得決定額の証明
(4) 条例第5条各号に該当する者については、関係官公署の長が発行する納税証明書若しくは非課税証明書その他事実を証するに足りる者が発する証明
[条例第5条各号]
2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。
(入居の手続)
第4条 条例第9条第1項第1号に規定する賃貸借契約書は、別記第3号様式によるものとする。
[条例第9条第1項第1号] [別記第3号様式]
2 条例第9条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居を取り消した者に通知するものとする。
3 条例第9条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式により通知するものとする。
(同居の承認)
第5条 入居者は、条例第10条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第6号様式により申請しなければならない。
2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承諾する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承諾しない旨を別記第7号様式で当該入居者に通知するものとする。
[別記第7号様式]
(入居の承継の承認)
第6条 条例第11条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第8号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。
2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承諾する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承諾しない旨を別記第9号様式で当該入居者に通知するものとする。
[別記第9号様式]
(使用料の決定)
第7条 条例第12条の規定による毎月の家賃は、当該町営住宅及び附帯施設の合算した面積に別表第2アに定める基本料単価中、当該経過年数の1平方メートル当り単価及び第5項の調整率を乗じて得た額に、別表第2イに定める附加料を加算して得た額とする。ただし、特別な事情による場合は、町長が別に定める。
2 家賃に100円未満の端数が生じた場合は、その金額を切捨てる。
3 当該町営住宅及び附帯施設の合算した面積に、1平方メートル未満の端数がある場合は、その面積を切捨てる。
4 別表第2の表中の経過年数は、当該町営住宅及び附帯施設の建設年度を初年とし、毎年4月1日現在とする。
5 調整率は、当該町営住宅及び附帯施設の建設年度について適用し、建設年度が昭和46年度のものを1.00として、1年増すごとに0.06を加算する。ただし、中途において増築又は改修等を行った場合は、その年度とする。
(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)
第8条 条例第13条の規定による家賃の減免の基準は、次の表のとおりとする。
| (1) 条例第13条第1号に該当する場合
ア 生活保護法による保護を受けている場合 イ 収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の105を乗じて得た額以下の場合 ウ 収入が基準額に100分の105を乗じて得た額を超え基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合 エ 収入が基準額に100分の120を乗じて得た額を超え100分の150を乗じて得た額以下の場合 (2) 条例第13条第2号に該当する場合 入居者又は同居の親族が疫病により長期にわたり療養を要する場合 (3) 条例第13条第3号に該当する場合 災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合 | ○ 生活保護法による住宅扶助を受けている者については、家賃月額と住宅扶助月額との差額までの減額
○ 免除 ○ 家賃月額の50/100に相当する額までの減額 ○ 家賃月額の30/100に相当する額までの減額 ○ 町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、(1)のイ又はウの場合に準じて計算した額までの減額 ○ 町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、(1)のイ又はウの場合に準じて計算した額までの減額 |
2 前項の規定により行う家賃の減額又は免除の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
3 条例第13条の規定による家賃の徴収の猶予は、それぞれ家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に行うものとし、その期間は、6月を超えることができない。
[条例第13条]
4 第1項又は第3項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするものは、別記第10号様式により申請しなければならない。
[別記第10号様式]
5 町長は、前項による申請を受理したときは、これを審査し、その申請に理由があると認めるときは承諾する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承諾しない旨を別記第11号様式により当該入居者に通知するものとする。
[別記第11号様式]
6 条例第15条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前各項の規定を準用する。
(家賃及び敷金の納付方法)
第9条 家賃及び敷金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。ただし、家賃の納付については、入居者の依願により、預金口座振替払いとすることができる。
(ペット類の禁止)
第10条 条例第20条の規定によるペット類の禁止とは、観賞用の小鳥、金魚、盲導犬以外とする。
[条例第20条]
(長期間不使用の申出)
第11条 条例第21条の規定により入居者は、町営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第12号様式により町長に申出なければならない。
(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)
第12条 条例第23条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第13号様式により町長に申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第14号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認してはならない。
[別記第14号様式]
(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき
(3) 営業を目的とするとき
(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)
第13条 条例第24条の規定により町営住宅を増築し、又は模様替えをしようとする者は、別記第15号様式により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第16号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。
[別記第16号様式]
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき
(3) 営業を目的とするとき
(退去の届出及び敷金の還付)
第14条 条例第25条の規定により入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、別記第17号様式により退去する旨を町長に届出なければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第14条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害賠償金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じて当該入居者に還付するものとする。
(同居者の異動の届出)
第15条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、別記第18号様式により、町長に届出なければならない。この場合において、第8条の規定は適用しない。
(1) 同居者が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)
(証票)
第16条 条例第27条第3項の規定による証票は、別記第19号様式とする。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月12日規則第10号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第4号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第6号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第9号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第4号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 町 内 名 | 所 在 地 | 建設年度 | 構 造 | 戸 数 |
| 泉 町 | 字興部866-6 | S56年 | 木造平屋建 | 1 |
| 春日町 | 字興部107-17
字興部107-22 字興部107-61 字興部107-23 | S45年
S47年 S49年 S52年 | 簡易耐火平屋建
簡易耐火平屋建 簡易耐火2階建 簡易耐火平屋建 | 2
4 4 2 (12) |
| 沙 留 | 字沙留405-5 | S49年 | 簡易耐火平屋建 | 2 |
別表第2(第7条関係)
ア) 基本料単価
1) 鉄筋コンクリート造・ブロック造
| 経過年数 | 15年未満 | 24年未満 | 25年以上 |
| 平方メートル | 円 | 円 | 円 |
| 単価 | 109 | 94 | 83 |
2) 木造
| 経過年数 | 10年未満 | 15年未満 | 20年未満 | 25年未満 | 25年以上 |
| 平方メートル | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 単価 | 84 | 69 | 62 | 55 | 48 |
イ) 附加料
| 1) | 住宅設備附加料 | 給湯器1基 | 2,000円 |
| 水洗トイレ1基 | 1,000円 | ||
| 灯油タンク(容量100リットル未満) | 200円 | ||
| 〃 (容量100リットル以上450リットル未満) | 400円 | ||
| 〃 (容量450リットル以上) | 500円 | ||
| 2) | 浴室設備附加料 | 浴槽1基 | 300円 |
| 風呂釜1基 | 500円 | ||
| 3) | 液化ガス
配管保守料 | 1戸につき | 200円 |
