○興部町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例
(平成10年6月19日条例第11号)
改正
平成21年12月10日条例第26号
令和2年3月13日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定公共賃貸住宅 興部町(以下「町」という。)が、法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 町は、法第18条の規定に基づき、特定公共賃貸住宅及び共同施設を設置する。
2 前項の特定公共賃貸住宅及び共同施設の名称及び位置等は、規則で定める。
(入居者の公募方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち、1以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) 町役場掲示場その他町の区域内の適当な場所における掲示
(3) 町の広報紙
2 前項の公募に当たっては、町長は、特定公共賃貸住宅の供給場所、戸数、規模及び構造、入居者資格、家賃、申込み、入居者の選定方法その他必要な事項を公示する。
3 前項の申込みの期間は、少なくても1週間としなければならない。
(公募の例外)
第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第1項第2号イに掲げる事由に係わる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 町内に住所若しくは勤務場所を有する者又は町内に居住を希望する者であること。
(2) 次のいずれかの基準に該当する者であること。
ア 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもので、所得が町長の定める基準に該当する者
イ 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情のある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者で、所得が町長の定める基準に該当する者
ウ 同居親族がない者であっては、所得が町長の定める基準に該当する者
(3) 規則で定める使用料を支払う能力を有する者
(4) 町税及び町使用料等を滞納していない者
(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
2 前項の場合において、町長は、特に必要と認めたときは、入居の申込みをした者について、興部町公営住宅設置及び管理条例第9条第4項に定める入居者選考委員会に諮り、入居者を選定することができる。
3 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として別に定める基準に該当すると認めたときは、前2項によらないで申込みをした者の一部について入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として別に入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決定することができる。
2 町長は、入居決定者があらかじめ指定された日から10日以内に、入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住居入居の手続き)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、特定公共賃貸住宅借受書を提出しなければならない。
2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期限内に同項に定める手続きをしなければならない。
3 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期限内に特定公共賃貸住宅借受書を提出しないときは、入居の決定を取り消すことができる。
4 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅借受書を提出したときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条の規定により算出した額の範囲内において、規則で定める。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があるとき。
(家賃の減額)
第12条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の家賃負担の軽減を図るため、管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、管理開始後20年を経過した後においても、家賃の減額を行うことができる。
3 前2項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた家賃の次条第1項に規定する入居者負担額との差額を、当該家賃から控除することにより行なうものとする。
(入居者負担額)
第13条 町長は、前項に規定する家賃の減額を行うため、毎年入居者負担額を定めるものとする。
2 前項の入居者負担額の決定の方法は、特定公共賃貸住宅の管理期間に応じて、規則で定めるものとする。
(家賃減額申請書の提出)
第14条 入居者は、第12条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した減額申請書を入居申込み時及び毎年9月末日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請がない場合は、当該入居者に対する家賃の減額を行わないことができる。
(家賃減額の決定等)
第15条 町長は、前条第1項の申請があった場合は、第13条第2項に規定する入居者負担額の決定の方法に従い入居者負担額を定め、家賃の減額を行う旨を決定する。
2 前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃、減額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項を明記のうえ、入居者に対し通知するものとする。
(家賃の納付)
第16条 家賃(第12条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては入居者負担額。以下「家賃等」という。)は、第10条第5項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第33条による明け渡しの請求のあったときは明け渡しのあった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。
4 入居者が第32条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃等を徴収する。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第17条 町長は、家賃の減免又は徴収を猶予する必要がある者に対して、当該家賃の減免又は徴収を猶予することができる。
(督促)
第18条 町長は、家賃等を第16条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第19条 町長は、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利息でこれを還付する。ただし家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第20条 町長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕(破損硝子の取替、襖の張替、給水栓、蛍光灯の取替等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 屋根及び周囲の除雪に要する費用
(4) 共同施設又は汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(5) 団地の清掃その他環境の保持に要する費用
(6) 町が設置した給湯器の使用料
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利便を図るため必要と認められるものを、入居者から徴収する。
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責すべき事由により、特定公共賃貸住宅及び共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原型に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(ペット類の禁止)
第24条 入居者は、明らかに近隣に迷惑をかける動物の飼育をしてはならない。
(長期に使用しない届出)
第25条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
(入居者の権利譲渡の禁止)
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用の禁止)
第27条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
(模様替えの禁止)
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である模様替えにおいて、町長の承認を受けたときは、この限りではない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(同居の承認)
第29条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていること、その他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該承認後の入居者の所得が第6条第2号の金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が第33条第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しく支障があると認められるとき。
(入居の承継)
第30条 次の各号の一に該当する場合で、当該特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、町長は、当該特定公共賃貸住宅の入居の承継を承認することができる。
(1) 特定公共賃貸住宅の入居を継続しようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び3親等内の血族又は姻族であって、入居開始当初から(出生にあっては、出生後)引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住している者であるとき。
(2) 特定公共賃貸住宅の入居を承継しようとする者が、前条の規定により当該特定公共賃貸住宅に同居の承認を受けてから引き続き2年以上居住している者であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があると町長が認めるとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていること、その他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き特定公共賃貸住宅に同居することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該入居者が第33条第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(2) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(収入の調査)
第31条 町長は、入居者の収入について調査日を指定し、その調査日から過去1年間の総収入を調査することができる。
2 町長は、前項の収入調査について所得証明等収入を証する書類を提出させることができる。
3 町長は、必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇用主、その取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
4 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
5 町長又は当該職員は、前3項の規定により職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(住宅の検査)
第32条 入居者は、特定公共賃貸住宅を立退こうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 前条により特定公共賃貸住宅を立退こうとするときに第29条の同居者があるときは、その者も同時に立退かなければならない。
3 入居者は、特定公共賃貸住宅を立退こうとする場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を現状回復しなければならない。
(住宅の明け渡し請求)
第33条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取消、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 正当な事由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅又は共同施設を毀損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(5) 第22条から第28条までの規定に違反したとき。
(6) 入居者が第38条の勧告に従わなかったとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は、町長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡し日までの家賃等相当額の2倍に相当する損害賠償金を納付しなければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第34条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから3人以内の範囲において任命する。
2 住宅監理員は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅、共同施設及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。
3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 第1項から前項までに規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第35条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(意見聴取)
第36条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、興部警察署長の意見を聴くことができる。
(1) 第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第29条の承認をしようとする場合 同居させようとする者
(3) 第30条の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族
2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、興部警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第37条 興部警察署長は、特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当の理由があるときは、町長に対してその旨の意見を述べることができる。
(勧告)
第38条 町長は、第36条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合にあって特定公共賃貸住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して特定公共賃貸住宅の明け渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(罰則)
第39条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃等の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第40条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月10日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の興部町特定公共賃貸住宅管理条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項の規定による申込み、改正前の条例第29条及び第30条の承認申請であって、この条例の施行の際当該申込み又は申請に対する処分がされていないものについての当該処分については、なお、従前の例による。
附 則(令和2年3月13日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。