○興部町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則
| (平成10年7月23日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(位置等)
第2条 条例第3条第2項の規定による特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置の場所、住宅の種類及び戸数は、別表のとおりとする。
(入居者の所得基準)
第3条 条例第6条第2号の町長の定める基準の所得は、158,000円を超え487,000円以下とする。
[条例第6条第2号]
(1) 条例第6条第2号イに規定する特別の事情があるとして町長が認めるものは、次のいずれかに該当する者とする。
[条例第6条第2号]
ア 災害による住宅の滅失
イ 不良住宅の撤去
ウ 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除去
エ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除去
オ 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の所得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去
(2) 条例第6条第2号アに該当し、所得が158,000円以下の者にあっては、所得の上昇が見込まれる者とする。
[条例第6条第2号]
(入居の申込み)
第4条 条例第7条第1項で規定する住宅の入居申込みは、別記第1号様式に、次項に掲げる書類を添えて提出するものとする。
2 住宅入居申込書に添付する書類は、入居申込者及びその世帯員に関し、次に掲げる書類とする。
(1) 住民票
(2) 住宅を必要とする状況を証するに足る書類
(3) 所得を証する書類
(4) 納税証明書若しくは非課税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(入居の決定)
第5条 条例第7条第2項の規定により住宅の入居を決定した場合は、別記第2号様式を交付するものとする。
(抽選の方法)
第6条 条例第8条第1項の規定により入居者の選定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。
[条例第8条第1項]
(特に居住の安定を図る必要がある者)
第7条 条例第8条第3項に規定する者は、次の各号の一に該当するものとする。
[条例第8条第3項]
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いるもの
(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているもの
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がいるもの
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がいるもの
(5) 公営住宅の収入超過者であるもの
(6) その他前各号に準ずると町長が認めたもの
(借受書)
第8条 住宅に入居を許可された者(以下「入居者」という。)は条例第10条第1項に規定する別記第3号様式を提出しなければならない。
(入居可能の日)
第9条 条例第10条第5項に規定する通知は、別記第5号様式により行うものとする。
(入居者の費用負担義務)
第10条 条例第21条第6号の規定による給湯器の使用料は、戸当たり月額2,000円とする。
(家賃等及び敷金の納付方法)
第11条 家賃等及び敷金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。ただし、家賃等の納付については、入居者の依願により、預金口座振替払いとすることができる。
(家賃及び入居者負担額)
第12条 条例第11条第1項に規定する家賃及び条例第13条第1項に規定する入居者負担額は、別表のとおりとする。
(入居者負担額の決定方法)
第13条 条例第13条第2項の規定で定める入居者負担額の決定の方法は、管理開始の日の属する年度の入居者負担額を当初入居者負担額として、その後の年度の入居者負担額に管理開始年度からの経過年数を指数とする1.035を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
2 前項の規定により算出した入居者負担額は、条例第11条第1項に規定する当該住宅の家賃を上回らないものとする。
(家賃減額申請書)
第14条 条例第14条第1項の規定による減額の申請は、別記第6号様式に別記第7号様式を添えて提出しなければならない。
(家賃減額決定通知書等)
第15条 条例第15条第2項に規定する通知は、別記第8号様式により行うものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予の手続き)
第16条 条例第17条の規定により家賃の減免及び徴収猶予を受けようとする入居者は、別記第9号様式に別記第7号様式及び当該事実を証する書類を添えて提出しなければならない。
2 町長は、家賃の減免又は徴収猶予の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、家賃の減免及び徴収猶予を決定し、当該申請書に別記第10号様式を交付する。
[別記第10号様式]
3 前項の規定により行う徴収猶予をする家賃は2月分以内とする。ただし、町長が特に認めたときは更にこれを延長することができる。
(ペットの禁止)
第17条 条例第24条の規定によるペットの禁止とは、観賞用の小鳥、金魚、盲導犬以外とする。
[条例第24条]
(長期不在申出)
第18条 条例第25条の規定による届出は、別記第11号様式により行うものとする。
2 入居者は、社会通念上住宅に起居、居住しない状況にあることが連続15日以上に及ぶ場合は、住宅を使用しなくなる前日までに届出をしなければならない。
3 町長は、入居者及び入居承認を受けた世帯員が、病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の承認をするものとする。
(世帯員異動届出)
第19条 入居者は、入居者又は入居承認を受けた世帯員(第21条により同居の承認を受けた者を含む。)に、出生、死亡、婚姻、転出等の異動があったときは、速やかに別記第12号様式を提出しなければならない。
[別記第12号様式]
(住宅の模様替えをする場合の申請及び承認書)
第20条 条例第28条第1項の規定により、模様替えをしようとする者は別記第13号様式で町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第14号様式を交付するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。
[別記第14号様式]
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(同居の承認)
第21条 条例第29条の規定により、同居承認を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、別記第15号様式を提出しなければならない。
2 町長は、前項の同居を承認する場合には、別記第16号様式を交付するものとする。
[別記第16号様式]
(入居承継の承認)
第22条 条例第30条の規定により、入居の承継を受けようとする者は、別記第17号様式を提出しなければならない。
2 町長は、前項の入居の承継を承認する場合には、別記第18号様式を交付するものとする。
[別記第18号様式]
(住宅退去届)
第23条 条例第32条の規定により、住宅を退去しようとする者は、別記第19号様式を提出しなければならない。
(住宅監理員証)
第24条 条例第35条第3項に規定する身分を示す証票は、別記第20号様式とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第6号)
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この規則は、平成11年4月1日より施行する。
附 則(平成11年8月4日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成21年12月17日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月30日規則第26号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第7号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係・第12条関係)
| 管理開始年度 | 団地の名称 | 所在地 | 種類 | 構造 | 形式 | 戸当たり面積m2 | 戸数 | 入居者負担額 | 共益費 | 備考 | |
| 入居者の所得 | 金額 | ||||||||||
| 平成10年度 | 新沙留 | 字沙留959番8 | 世帯向け | 耐火構造2階建 | 2LDK | 65.42 | 1 | 158,000超 186,000以下 | 46,000 | ||
| 186,000超 214,000以下 | 49,000 | ||||||||||
| 214,000超 259,000以下 | 52,000 | ||||||||||
| 259,000超 350,000以下 | 55,000 | ||||||||||
| 350,000超 487,000以下 | 58,000 | ||||||||||
| 平成10年度 | 新沙留 | 字沙留959番8 | 世帯向け | 耐火構造2階建 | 3LDK | 75.87 | 1 | 158,000超 186,000以下 | 50,000 | ||
| 186,000超 214,000以下 | 53,000 | ||||||||||
| 214,000超 259,000以下 | 56,000 | ||||||||||
| 259,000超 350,000以下 | 59,000 | ||||||||||
| 350,000超 487,000以下 | 62,000 | ||||||||||
| 平成10年度 | 新沙留 | 字沙留959番8 | 世帯向け | 耐火構造2階建 | 3LDK | 76.57 | 1 | 158,000超 186,000以下 | 50,500 | ||
| 186,000超 214,000以下 | 53,500 | ||||||||||
| 214,000超 259,000以下 | 56,500 | ||||||||||
| 259,000超 350,000以下 | 59,500 | ||||||||||
| 350,000超 487,000以下 | 62,500 | ||||||||||
別記第4号様式
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