○興部町都市公園条例
| (昭和48年3月24日条例第16号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条から第2条の4までに定めるところによる。
(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の基準)
第2条の2 町の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の3 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところにより、その配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(公園施設の設置基準)
第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第8条第1項の条文で定める割合は100分の50とする。
(移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準)
第2条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(同法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。次項及び別表第1において同じ。)の設置に関する基準は、同表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、同項の規定による基準によらないことができる。
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、その他これに類する行為をすること。
(2) 興業を行なうこと。
(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) その他前各号に準ずる行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請者の住所、氏名及び職業、行為の目的、行為の期間、行為を行なう場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。この場合、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、土石を採取すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し又は、殺傷すること。
(5) 広告、若しくはこれに類するものを掲示し又は、散布すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) ごみ、その他汚物をすてること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。
(9) 都市公園をその用途外に使用すること。
(10) 前各号のほか、町長が都市公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、都市公園の損壊、その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(町以外の者の公園施設の設置及び管理又は占用)
第7条 法第5条第1項の条例で定める許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
イ 申請者の住所、氏名及び職業
ロ 公園施設の種類及び数量
ハ 設置の目的
ニ 設置の場所及び期間
ホ 公園施設の構造
ヘ 公園施設の管理方法
ト 工事実施の方法及び期間
チ 都市公園の復旧方法
リ その他町長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
イ 申請者の住所、氏名及び職業
ロ 公園施設の種類及び名称
ハ 管理の目的
ニ 管理の期間
ホ 管理の方法
ヘ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
イ 申請者の住所、氏名及び職業
ロ 変更する事項
ハ 変更する理由
ニ その他町長が指示する事項
2 法第6条第2項の条例で定める占用の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量
(3) 占用物件の管理方法
(4) 占用物件設置工事実施の方法及び期間
(5) その他町長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第7条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第9条 法第5条第1項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の範囲内で町長が定める使用料を納入しなければならない。
[別表第2]
(占用料)
第10条 法第6条第1項若しくは同条第2項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる範囲内で町長が定める占用料を納入しなければならない。
[別表第3]
(監督処分)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用にいちじるしい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物を除去した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報又は新聞紙に掲載すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第11条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第11条の6 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 町長は、前条ただし書きの規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続き)
第11条の7 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引き換えに返還するものとする。
(届出)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料の徴収)
第13条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為の許可の際これを徴収する。ただし、都市公園の使用が次年度にまたがる場合は、初年度の分は使用の許可の際、次年度以降の分は当該年度の初めに徴収する。
[第3条第1項各号]
2 使用料の額が月を単位として定めている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
(使用料の減免)
第14条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料等の不還付)
第15条 既納の使用料及び占用料は返還しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第15条の2 町長は都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第16条 第3条から第15条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条第1項又は第3項(第16条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第5条(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
[第5条]
(3) 第11条第1項又は第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者
第19条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
第20条 法人の代表者又は法人、若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するの他、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
第21条 法第5条の11の規定により町長に代つてその権限を行う者は、この章の規定の適用については町長とみなす。
附 則
(施行期日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月18日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月19日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月17日条例第41号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月15日条例第17号)
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この条例は、平成16年12月17日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第11号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条の5関係)
| 1. | 園路及び広場 | ||
| 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | |||
| (1) | 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | ||
| ア | 幅員は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチートル以上とすることができる。 | ||
| イ | 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 | ||
| ウ | 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 | ||
| エ | オに規定する場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。 | ||
| オ | 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 | ||
| カ | 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 | ||
| (2) | 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | ||
| ア | 幅員は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び50メートル以内ごとに2人の車椅子使用者がすれ違うことのできる広さの場所を設けた上で、幅を140センチメートル以上とすることができる。 | ||
| イ | ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 | ||
| ウ | 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 | ||
| エ | 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 | ||
| オ | 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 | ||
| カ | 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 | ||
| キ | 排水溝を設ける場合は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。 | ||
| ク | 視覚障害者の円滑な通行を確保するうえで必要な部分には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組合せたもの((6)において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を床面に敷設すること。 | ||
| ケ | 必要に応じ、手すりを設けることとし、当該手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行うこと。 | ||
| コ | 便所等公園内の建築物の出入口の付近は、平たんとすること。 | ||
| (3) | 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | ||
| ア | 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられる場合にあっては、当該手すりの幅のうち10センチメートルを限度として、当該手すりがないものとみなして算定することができる。 | ||
| イ | 蹴上げの寸法は、16センチメートル以下とすること。 | ||
| ウ | 踏面の奥行きの寸法は、30センチメートル以上とすること。 | ||
| エ | 蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とすること。 | ||
| オ | 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 | ||
| カ | 手すりの端部の付近その他必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。 | ||
| キ | 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 | ||
| ク | 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 | ||
| ケ | 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 | ||
| コ | 縁端は、つえが脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。 | ||
| (4) | 階段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。 | ||
| (5) | 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | ||
| ア | 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。 | ||
| イ | 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 | ||
| ウ | 横断勾配は、設けないこと。 | ||
| エ | 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 | ||
| オ | 高さが75センチー-トルを超える傾斜路にあっては、高さが75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合に当該交差又は接続する部分についても同様とする。 | ||
| カ | 高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 | ||
| キ | 手すりの端部の付近その他必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。 | ||
| ク | 縁端は、つえ、車椅子のキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。 | ||
| ケ | その踊場及び当該傾斜路に接する通路等との色の輝度比が大きいこと等によりこれらと識別しやすいものとすること。 | ||
| (6) | 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 | ||
| (7) | 2の事項から4の事項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 | ||
| 2. | 駐車場 | ||
| (1) | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は、当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設((2)において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 | ||
| (2) | 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | ||
| ア | 幅は、350センチメートル以上とすること。 | ||
| イ | 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 | ||
| ウ | (1)の駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該駐車場の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、1の事項(2)ア、カ、及びキ並びに(3)に定める構造とすること。この場合において、通路に高低差があるときは、同(5)に定める構造の傾斜路を設けること。 | ||
| 3. | 便所 | ||
| (1) | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | ||
| ア | 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 | ||
| イ | 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 | ||
| ウ | イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 | ||
| (2) | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 | ||
| ア | 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 | ||
| イ | 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 | ||
| (3) | (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | ||
| ア | 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | ||
| (ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。 | |||
| (イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 | |||
| (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 | |||
| (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 | |||
| (オ) 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。 | |||
| (カ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 | |||
| (a)幅は、90センチメートル以上とすること。 | |||
| (b)高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。 | |||
| イ | 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 | ||
| (4) | (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | ||
| ア | 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 | ||
| イ | 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 | ||
| ウ | 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 | ||
| エ | 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 | ||
| (5) | (3)ア(ア)及び(カ)並びにイの規定は、(2)アの便房について準用する。 | ||
| (6) | (3)ア(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 | ||
| 4. | 水飲場及び手洗場 | ||
| (1) | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない | ||
| (2) | (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。 | ||
| 5. | 標識及び掲示板 | ||
| (1) | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | ||
| ア | 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとし、かつ、必要に応じ点字表示を設けること。 | ||
| イ | 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。 | ||
| ウ | 当該標識は、1の事項(1)に定める構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。 | ||
| (2) | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | ||
| ア | 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 | ||
| イ | 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 | ||
別表第3(第10条関係)
| 占 用 区 分 | 占 用 料 | |
| 単 位 | 金 額 | |
| 電柱 | 1本1月につき | 20円 |
| 電線 | 1メートル1月につき | 10円 |
| 競技会、集会、展示会のための仮装工作物 | 1平方メートル1日につき | 50円 |
| その他の物件工作物又は施設 | 1平方メートル1日につき | 50円 |