○興部町都市公園条例施行規則
| (昭和48年3月31日規則第5号) |
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(目的)
第1条 この規則は、興部町都市公園条例(昭和48年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請書)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の3日前までに行為許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 公園施設、設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の10日前までに公園施設許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
3 公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の10日前までに、公園施設管理許可申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
4 公園施設以外の工作物、その他の物件または施設を設けて、公園占用の許可を受けようとする者は、工事着手の日の10日前までに公園占用許可申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
5 条例第3条第1項に掲げる行為、公園施設の設置もしくは管理または公園の占用の許可を受けた者がそれらの許可を変更しようとするときは、それぞれ前各項の規定に準じてすみやかに許可変更申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第3条第1項]
(許可証)
第3条 町長は、第2条各項の申請に対して許可をしたときは、許可を受けた者に対してそれぞれ許可書(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式、第4号の2様式、第5号の2様式)を交付する。
[第2条各項]
(届書)
第4条 条例第12条各号の規定により届け出ようとする者は、届書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第12条各号]
(使用料の計算方法)
第5条 使用料または占用料の計算方法は、条例第9条および第10条に規定するほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は1日とみなす。
(2) 1平方米を単位として定められている場合は1平方米未満の端数は1平方米とみなす。
(使用料の減免)
第6条 条例第14条の規定により使用料または、占用料の全部もしくは一部の減免を受けようとする者は、都市公園使用料(占用料)減免申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第14条]
2 町長は、使用料または占用料の全部もしくは一部の減免許可証(第7号の2様式)を交付する。
(使用料の返還)
第7条 条例第15条のただし書の規定により使用料または占用料の全部もしくは一部を返還する場合は、おおむね次の各号の一に該当する場合とする。
[条例第15条]
(1) 町長が条例第11条第2項の規定によつて同条第1項に規定する処分をし、または必要な措置を命じた場合
(2) 天災その他、公園を使用する者の責によらない理由により、使用または占用できなくなつた場合
(3) 公園を使用しようとする者が、使用または占用の開始前3日までに許可もしくは申込みの取消し、もしくは変更を申し出た場合
(管理の委任)
第8条 条例第17条の規定により沙留公園の全施設と、興部川河川緑地の各施設のうち、ゲートボール場及びパークゴルフ場の管理については教育委員会へ委任する。
[条例第17条]
(保管工作物等一覧簿の様式・保管場所及び閲覧場所)
第9条 条例第11条の3第1項並びに第2項の規定による保管工作物等一覧簿の様式は、別記様式第8号とする。なお、工作物等の保管場所は各公園施設内の場所とし、閲覧場所については公園施設担当課とする。
[条例第11条の3第1項] [第2項]
(工作物等の売却における競争入札の掲示事項)
第9条の2 条例第11条の6第1項及び第2項に規定する事項は、次に掲げるものとする。
[条例第11条の6第1項] [第2項]
(1) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(2) 契約条項の概要
(3) 掲示場所は、公園施設管理担当課とし公示の方法は、広報等にて行うものとする
(4) その他公園施設管理者が必要と認める事項
(工作物等を返還する場合の受領書の様式)
第9条の3 条例第11条の7の規定による受領書の様式は、別記様式第8号の2とする。
[条例第11条の7]
(補則)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月1日規則第4号)
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この規則は、平成3年3月1日から施行する。
附 則(平成5年3月18日規則第1号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月29日規則第17号)
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この規則は、平成16年12月17日から施行する。
