○興部町都市公園等管理人服務規程
| (昭和48年3月31日規程第1号) |
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(管理人の設置)
第1条 興部町都市公園および町営運動施設(以下「公園等」という。)を監視するため、公園管理人を置く。
(管理人の職務)
第2条 管理人は、町長の指示に従い公園等の状態を把握するため随時巡視し、事故防止につとめるとともに、公園等の美化につとめなければならない。
2 管理人は、公園を巡視する場合は、次の各号に注意しこれを実施すること。
(1) 公園内の清掃を行なうこと。
(2) 公園施設の損傷または汚損の状況を調査
(3) 公園施設の簡単な修理
(4) 公園条例に基づく行為の禁止、または制限事項についての取り締り、もしくは指導を行なうこと。
第3条 管理人は、公園等の施設その他の損傷を発見したときは、すみやかに、その状況を町長に報告しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。