○興部町公共下水道設置条例
(昭和51年12月17日条例第42号)
改正
昭和62年9月24日条例第8号
平成5年6月30日条例第15号
平成25年3月15日条例第13号
平成28年3月18日条例第17号
令和3年3月12日条例第11号
(設置)
第1条 興部町は、下水道法(昭和23年法律第79号)第3条の規定により、同法第2条第1項第3号の公共下水道を設置する。
(名称及び区域)
第2条 名称及び区域は次のとおりとする。
(1) 名称 興部町公共下水道
(2) 計画処理区域及び計画排水区域 字興部の一部 字秋里の一部 字沙留の一部
(面積及び計画人口)
第3条 面積及び計画人口は、次の各号に掲げるとおりとする。
地区名興部沙留
区分
(1) 面積185.0ヘクタール81.7ヘクタール
(2) 計画人口2,130人840人
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年9月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。