○興部町公共下水道条例施行規則
(昭和63年10月24日規則第10号)
改正
平成25年3月19日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、興部町公共下水道条例(昭和63年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第1項第13号に規定する使用月の始期及び終期は、水道を使用する場合にあつては興部町水道事業給水条例(昭和36年興部町条例第4号)第26条に定める料金算定の日とする。
2 水道水以外の水を使用する場合も前項と同様とする。
(排水設備の接続及び工事の実施方法)
第3条 条例第3条第1項第2号に規定する工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備設計施工基準(以下「設計施行基準」という。)によらなければならない。
(排水設備等の計画の確認)
第4条 条例第5条第1項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書(様式1)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計施工基準による設計書
(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。)
(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で町長が提出を求めた図書
(排水設備等の計画の確認)
第5条 町長は、条例第5条第1項による申請があつたときは、条例第3条及び第4条の規定により審査し、その規定に適合することを確認したときは、当該申請書に確認印を押印のうえ交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(排水設備等工事完了の届出)
第6条 条例第6条第1項の規定により、排水設備等の新設等の工事完了の届出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(様式2)を町長に提出し、条例第7条に規定する町長が指定する者(以下「排水設備業者」という。)が立会いのうえ、その工事の検査を受けなければならない。
2 条例第6条第2項に規定する排水設備等の新設等を行なつた者に交付する検査済証は、排水設備等検査証(様式3)によるものとする。
(排水設備等の軽微な工事)
第7条 条例第7条に規定する排水設備等の工事で規則で定める軽微な工事とは、既に排水設備として確認し検査を受けた施設を変更することなく又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での補修をいう。
(除害施設設置等の届出)
第8条 条例第10条第1項の規定により除害施設の設置等の届出をしようとする者は、除害施設設置(改築・増築)届(様式4)に所定の事項を記載して、これを町長に提出しなければならない。
2 除害施設設置工事が完了したときは、除害施設完了届(様式5)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項に規定する届出を受理したときは、受理書(様式6)を当該届出をした者に交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第9条 条例第12条の規定により公共下水道の使用を開始し、休止し、もしくは廃止し、又は再開しようとする者は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(様式7)を町長に提出しなければならない。
2 公共下水道の使用者、排水設備等の所有者が変更したときは、前項の規定にかかわらず、公共下水道使用者・排水設備等所有者変更届(様式8)により新旧使用者が連署して町長に届出なければならない。
(汚水排除量の認定)
第10条 条例第14条第3項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合使用水量の認定は、量水器その他の使用水量を測定し得る機器があるときは、その機器によつて測定された水量によるものとし、それがないときは、別表に定める基準によるものとする。ただし別表によることが著しく不適当と認めるときは、町長はその不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。
(使用料の算定基礎となる事項の異動の申告)
第11条 条例第14条第3項第3号に規定する氷雪製造業その他の業を営む使用者は、使用料算定申告書(様式9)を提出しなければならない。
2 前項による申告書の内容に変更を生じたときは、使用料算定基礎異動申告書(様式9)を提出しなければならない。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設)
第12条 条例第16条第3号に規定する規則で定める排水施設及び処理施設は、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が、次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)
第13条 条例第16条第5号に規定する規則で定める措置は、排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するために講じるべき措置として次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは砕石による埋戻し、杭基礎の強化その他の有効な液状化の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な側方流動の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。
(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、重要な排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第14条 条例第17条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)
第15条 条例第18条第2号及び第20条第5号に規定する規則で定める措置は、排ガス処理設備の設置、排液を水処理施設に送水する導管の設置、残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするために必要と認められる措置とする。
(制限行為の許可申請)
第16条 条例第16条の規定による許可を受けようとする者又は変更の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)申請書(様式10)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項による申請があつたときは、制限行為に関する法令の規定に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、制限行為(変更)許可書(様式11)を申請者に交付し、適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(占用の許可申請)
第17条 条例第18条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公共下水道敷地(施設)占用許可申請書(様式12)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項による申請があつたときは、占用に関する法令に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると認めたときは占用許可書(様式13)を申請者に交付する。
(使用料等の減免の申請)
第18条 条例第21条の規定による使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式14)により町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請について減免の必要を認めたとき、又は減免を却下したときは、下水道使用料等減免(却下)通知書(様式15)を申請者に交付する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
用途別業種汚水排除量の認定基準
家事用家事用により排出される汚水1戸5人まで10立方メートル1人増すごとに2立方メートル浴槽(浴場用を除く)は、1個につき3立方メートル水洗式大便器は1個につき家事用2立方メートル、以外は8立方メートル、水洗式小便器は1個につき家事用1立方メートル、以外は4立方メートル、大小兼用器は1個につき家事用3立方メートル、以外は12立方メートルを加算する。
団体用官公署・学校・会社・神社・寺院・教会・その他これに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの従業員13人まで20立方メートル1人増すごとに15立方メートル
営業用第1種クリーニング業・水産加工業・かまぼこ製造業・園芸業・清涼飲料水製造業・もやし製造業・豆腐製造業・漬物製造業・魚介類販売業・さく乳販売業・自動車運送業・飲食店業(仕出屋・バー・キャバレー・その他これらに類するものを含む。)喫茶店業・旅館業・給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)その他これらに類するもの従業員5人まで50立方メートル1人増すごとに10立方メートル
第2種鳥獣飼育業・果樹栽培業・鋳物製造業・写真業・生花販売業・青果販売業・食肉販売業・理美容業・病院・診療所・その他これらに類するもの構成員5人まで20立方メートル1人増すごとに5立方メートル
第3種製造業・印刷業・塗装看板業・興行業(映画館・ダンスホール・その他これに類するものを含む。)薬品販売業・荒物雑貨販売業・アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)貸間業・下宿業・その他これに類するもの構成員5人まで10立方メートル1人増すごとに2立方メートル
工業用第1種醸造・製氷・繊維・冶金・コークス・その他これに類する製造工業従業員10人まで100立方メートル1人増すごとに5立方メートル
第2種鉄工・レンガ・コンクリート・その他これに類する製造業従業員10人まで50立方メートル1人増すごとに5立方メートル
公衆浴場用公衆浴場法の適用を受けるもの洗浄及び浴槽1平方メートルにつき8立方メートル
その他土木建築工事・噴水観賞・その他前各号以外のものより排水される汚水10立方メートルを基本排水量としこれを超える部分は業態使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。
様式1(第4条関係)
排水設備等確認申請書

様式2(第6条関係)
排水設備等工事完了届

様式3(第6条第2項関係)
排水設備等検査証

様式4(第8条関係)
除害施設設置(改築・増築)届

様式5(第8条関係)
除害施設完了届

様式6(第8条関係)
受理書

様式7(第9条関係)
公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届

様式8(第9条関係)
公共下水道使用者・排水設備等所有者変更届

様式9(第11条関係)
使用料算定(基礎異動)申告書

様式10(第12条関係)
制限行為申請書

制限行為変更申請書

様式11(第12条関係)
制限行為(変更)許可書

様式12(第13条関係)
公共下水道敷地(施設)占用許可申請書

様式13(第13条関係)
占用許可書

様式14(第14条関係)
下水道使用料等減免申請書

様式15(第14条第2項関係)
下水道使用料等減免(却下)通知書