○興部町排水設備工事指定業者規則
(昭和63年10月24日規則第13号)
改正
平成8年3月29日規則第1号
平成11年3月17日規則第5号
平成15年3月25日規則第7号
平成23年6月23日規則第8号
平成24年3月21日規則第10号
令和2年3月13日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、興部町公共下水道条例(昭和63年興部町条例第15号)第7条の規定により、町長が指定する排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定業者)
第2条 指定業者とは、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定業者として指定する。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による許可を受けていること。
(2) 道内に業務に適する事業所又は営業所を有すること。
(3) 北海道地方下水道協会長が責任技術者として認定している者(以下「責任技術者」という。)が1名以上常時雇用していること。
(4) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
(5) 第8条第1項の規定により指定を取り消された日から起算して2年以上経過していること。
(6) その他町長が必要と認める条件を備えていること。
(指定の申請)
第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、排水設備工事指定業者申請書(様式1)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 法人にあつては登記簿謄本及び定款、個人にあつては営業証明書及び住民票
(2) 工事経歴書
(3) 専属責任技術者の名簿(別記様式)及び雇用関係を証する書類
(4) 第14条第1項に規定する責任技術者証の写し
(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)による登録証の写し
(6) 前各号に定めるものの他、町長が特に必要と認める書類
(指定の時期及び期間)
第4条 指定業者の指定は随時これを行ない、有効期間は指定のときから2年以内の3月31日までとする。
(継続指定の申請)
第5条 指定業者は、前条の有効期間満了後ひき続き指定を受けようとするときは、期間満了30日前までに排水設備工事指定業者申請書に、第3条各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(指定証の交付等)
第6条 町長は、指定業者として指定したときは、排水設備工事指定業者登録簿に登載し、排水設備工事指定業者証(様式2。以下「指定業者証」という。)を交付する。
2 指定業者は、前項の指定業者証を事務所又は事業所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 指定業者は、前項の指定業者証を亡失又はき損したときは、速やかに町長に届出て再交付を受けなければならない。
4 指定業者は、次の各号の一に該当することとなつた場合は、直ちに指定業者証を町長に返納しなければならない。
(1) 営業を廃止したとき
(2) 第4条に規定する指定の有効期間が満了したとき
(3) 第8条第1項の規定により指定を取消し又は停止されたとき
(届出)
第7条 指定業者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ指定業者異動(廃止)届(様式3)により、町長に届出なければならない。
(1) 営業を廃止しようとするとき
(2) 事務所又は事業所を移転しようとするとき
(3) 専属する責任技術者に異動があつたとき
(4) 代表者に異動があつたとき
(5) 前各号に定めるものの他、町長が必要と認めた事項に異動があつたとき
(指定の取消し又は業務停止)
第8条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取消し又は一定期間この規則による業務を停止することができる。
(1) 関係法令、条例及び規則に違反する行為があつたとき
(2) 第2条に規定する条件を欠いたとき
(3) 排水設備工事に関して不正な利益を得たとき
(4) 前各号に定めるものの他、不都合な行為があつたとき
2 町長は、前項の規定により指定を取消し又は業務を停止したときは、排水設備業者指定取消(業務停止)通知書(様式4)により通知するものとする。
3 前項の規定により指定の取消通知を受けた者は、指定の取消しを受けたときから1年を経過するまでは、指定の申請をすることができない。
4 前項の処分により、業者に損害が生じても町はその責を負わない。
(指定業者の行なう工事)
第9条 指定業者の施工する工事は、排水設備設置義務者の行なう排水設備の設置・改築・修繕等に係る工事(以下「工事」という。)とし、公共下水道条例及び公共下水道条例施行規則(昭和63年規則第10号)の規定により工事の施工をしなければならない。
2 指定業者は、自ら設計及び施工をするものとし、下請人をして設計及び施工をさせてはならない。ただし、給水に関する工事は、興部町指定給水装置工事事業者規程(平成10年規程第1号)により指定工事業者としての登録を受けている者が行うものとし、この限りではない。
(工事の検査)
第10条 指定業者は、工事の完成後5日以内に工事完成届を町長に提出し、立会いのうえ検査を受けなければならない。
(工事の期限付保証)
第11条 検査に合格した工事であつても、工事完了後1年以内に破損又は故障したときは、指定業者は無償で補修しなければならない。ただし、天災又は使用者の故意もしくは過失に起因すると認めた場合は、この限りでない。
2 指定業者が前項の修繕をしたときは、その結果を完了後14日以内に町長に報告しなければならない。
(責任技術者の資格)
第12条 責任技術者としての資格を受ける事ができる者は、北海道地方下水道協会長が責任技術者として認定している者(以下「登録有資格者」という。)でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、登録を受けることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第17条第1項の規定により責任技術者の登録を取り消された日から起算して2年を経過していない者
(3) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(4) 前各号の他町長が登録を不適当と認めたとき
(資格の申請)
第13条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、前条第1項に規定する登録有資格者として認定された翌年の2月末日までに責任技術者資格申請書(様式5)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 住民票抄本
(3) 経歴書
(4) 前条第1項に規定する登録有資格者であることを証する書類
(5) 写真
2 町長は、前項による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは責任技術者登録簿に登載するものとする。
3 前条第1項に規定する登録有資格者は、前項に定める期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りではない。
(技術者証の交付等)
第14条 町長は、前条第2項により登載された者には、責任技術者証(様式6)を交付する。
2 責任技術者は、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があつたときはこれを掲示しなければならない。
3 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証を亡失又はき損したときは、速やかに町長に届出て再交付を受けなければならない。
5 責任技術者は、第17条第1項の規定により資格を取消し又は停止されたときは、直ちに責任技術者証を返納しなければならない。
(登録の有効期間)
第15条 責任技術者の登録有効期間(以下「登録期間」という。)は、5箇年とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することが出来る。
(登録の更新及び更新講習等)
第16条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、あらかじめ、北海道地方下水道協会長が行う更新講習等を受講し、期間満了日までに登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、期間満了日の1箇月前までに別記様式5による申請書に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票抄本
(2) 前項に規定する更新講習等受講終了証の写し
(3) 写真
(資格の取消し又は職務停止)
第17条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その資格を取消し又は一定期間この規則による職務を停止することができる。
(1) 第17条及び第18条に規定する職務に関し、適当と認められない行為があつたとき。
(2) 関係法令・条例及び規則に違反する行為があつたとき。
2 町長は、前項の規定により資格を取消し又は職務を停止したときは、技術者資格取消(職務停止)通知書(様式7)により通知するものとする。
3 前項の規定により、資格の取消し又は職務停止を受けた者は、資格の取消し又は職務停止を受けたときから1年を経過するまでは、資格申請をすることができない。
4 前条の処分により生じた損害については、町はその責を負わない。
(責任技術者の職務)
第18条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規則並びこの規則の他町長が定めるところに従い、排水設備の設計及び施行(監督及び管理含む)及び各申請に関する職務に当たらなければならない。
2 責任技術者は、該当工事の竣工の際行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者の兼職の禁止)
第19条 責任技術者は、2つ以上の指定業者の技術者を兼ねることはできない。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の興部町排水設備工事指定業者規則(昭和63年興部町規則第13号以下「旧規則」という。)の規定により興部町排水設備工事指定業者証の交付を受けている工事指定業者については、この規則の施行の日から当該指定期間が満了するまでの間は、この規則により交付された興部町排水設備工事指定業者証とみなす。
3 旧規則の規定により交付された排水設備工事責任技術者証の交付を受けている責任者は、平成9年3月31日までの間は、この規則により交付された排水設備工事責任技術者証とみなす。
附 則(平成11年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月25日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正後の規則が施行される前、既に責任技術者として支部に登録されている者については、本改正後の規則が定めるところの同等の権利と義務を有するものであることから、本改正後の規則施行後における新規合格者並びに登録更新者との間に取扱上の不利益が生じないよう次の措置を講じるものとする。
(1) 改正後の規則第2条に規定する指定業者及び改正後の規則第12条に規定する責任技術者の資格並びに改正後の規則第16条に規定する登録の更新及び更新講習については、既に登録している主たる指定業者をもってそれぞれ当該読み替えるものとし、かつ、所定の手続が完了しているものとみなすものとする。
(2) この経過措置は、平成28年3月31日をもって失効するものとする。
附 則(平成24年3月21日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
専属責任技術者の名簿

様式1(第3条第1項関係)
排水設備工事指定業者申請書

様式2(第6条第1項関係)
排水設備工事指定業者証

様式3(第7条関係)
指定業者異動(廃止)届

様式4(第8条第2項関係)
排水設備業者指定取消(業務停止)通知書

様式5(第13条第1項関係・第16条第2項関係)
責任技術者資格申請書

様式6(第14条関係)
責任技術者証

様式7(第17条第2項関係)
技術者資格取消(職務停止)通知書