○興部町水洗便所改造等奨励規則
(昭和63年10月24日規則第12号)
改正
平成11年7月14日規則第10号
平成13年3月21日規則第7号
平成15年3月25日規則第6号
令和2年3月16日規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、既設の汲み取り便所を水洗化又は既存家屋に新たに排水設備を設置する者に対し必要な資金(以下「資金」という。)の貸付及び助成を行ない、水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。
(貸付を受けることができる者)
第2条 この資金の貸付対象は、水洗化工事をしようとする家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者(法人及び団体は除く。)で、次の各号の要件を備えている者に対して行う。
(1) 町税を納めている者
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者
(3) 貸付を受けた資金の償還について充分な支払能力を有する者
(貸付条件)
第3条 この資金の融資額は水洗化工事1件につき工事費の90%以内とし、その限度額は550,000円とする。ただし排水設備のみについてはその限度額は150,000円とする。
2 前項に定める水洗化工事1件とは次によるものをそれぞれ1件とみなす。又資金の貸付は1戸につき2件までとする。
(1) 大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
3 貸付金に10,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
4 貸付金の利息は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項に規定する期間内に改造する者には町が全額利子補給する。
5 町長が特に必要があると認めるときは、当分の間、前項の規定にかかわらず、貸付金の利息は、法第11条の3第1項に規定する期間を経過して改造する者に町が全額利子補給する。
6 貸付金の償還方法は貸付を受けた月の翌月から起算して55ケ月以内に元金10,000円を月賦償還するものとする。ただし期限前において繰上償還することができる。
(貸付の手続き)
第4条 資金の貸付を受けようとする者は水洗便所改造等資金貸付申請書(様式1)及び必要書類を作成し町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請があつたときは、資金の貸付の可否を決定して水洗便所改造等資金貸付決定(却下)通知書(様式2、又は3)により申請者に通知するものとする。
3 工事は前項の通知を受けた後施工しなければならない。
4 貸付金の通知を受けた者が工事を完了した場合は工事完了届を町長に提出しなければならない。
5 町長は工事完了後興部町公共下水道条例(昭和63年町条例第15号)第6条に規定する検査に合格したときは水洗便所改造等工事完了検査合格通知書(様式4)を交付する。
6 資金の貸付は前項の合格通知書交付後に水洗便所改造等資金交付通知書(様式5)により行なう。
(貸付決定の取消し)
第5条 町長は、前条の規定により貸付決定通知書を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、水洗便所改造等資金貸付決定取消通知書(様式6)によりその決定を取消すことができる。
(1) 虚偽の申請により貸付の決定を受けたとき
(2) 設備しようとする家屋が取壊し又は火災その他の災害によりその家屋が滅失したとき
(3) 貸付の目的を達成することができないとき
(4) 前各号に定めるものの他、町長が適当でないと認めたとき
2 町長は資金の貸付が行なわれた後においても前項の規定の一に該当するときは、水洗便所改造等資金一時償還通知書(様式7)により貸付金の償還残額を直ちに返還させるものとする。
(申請事項の変更)
第6条 資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)は次の各号の一に該当するときは水洗便所改造等資金貸付申請事項変更届(様式8)により直ちにその旨を届け出なければならない。
(1) 借受者がその住所又は氏名を変更したとき
(2) 借受者が仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき
(3) 当該家屋を他人に譲渡し、又は改造した水洗便所を取壊すとき
(延滞金)
第7条 借受者が支払期日までに償還金を支払わなかつたときは、延滞日数に応じ、当該償還すべき金額に取扱金融機関が定める利率で計算した延滞金を徴収する。ただし特別の事情により納付が困難と認めた場合はこれを減免することができる。
(事務の一部委託)
第8条 貸付金の交付及び償還金の収入事務については町長の定める金融機関に委託し、その事務取扱い方法については別に締結する委託契約の定めるところによる。
(助成制度)
第9条 助成を受けることができる者は、区域内の家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、当該家屋の汲み取り便所を供用開始となつた日から2年以内に自己資金をもつて公共下水道用に改造する者であること。ただし、次の各号に定めるものを除く。
(1) 国、地方公共団体が所有する家屋
(2) 法人及び団体が所有する家屋
(3) 町税及び公共下水道事業受益者負担金を滞納している者の所有する家屋
2 助成金の額は、供用開始となつた日から1年以内に改造する場合は30,000円とし、2年以内に改造する場合は15,000円とする。
3 助成金の交付を受けようとするものは、あらかじめ町長に水洗便所改造等助成金交付申請書(様式9)を提出しなければならない。
4 町長は前項の申請があつたときは、その内容を審査し交付決定をした者に対して水洗便所改造等助成金交付決定通知書(様式10)により通知するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるものの他必要な事項は町長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月14日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月21日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式1(第4条第1項関係)
水洗便所改造等資金貸付申請書

様式2(第4条第2項関係)
水洗便所改造等資金貸付決定通知書

様式3(第4条第2項関係)
水洗便所改造等資金貸付却下通知書

様式4(第4条第5項関係)
水洗便所改造等工事完了検査合格通知書

様式5(第4条第6項関係)
水洗便所改造等資金交付通知書

様式6(第5条第1項関係)
水洗便所改造等資金貸付決定取消通知書

様式7(第5条第2項関係)
水洗便所改造等資金一時償還通知書

様式8(第6条関係)
水洗便所改造等資金貸付申請事項変更届

様式9(第9条第3項関係)
水洗便所改造等助成金交付申請書

様式10(第9条第4項関係)
水洗便所改造等助成金交付決定通知書