○興部町公共下水道事業受益者負担金等条例
(昭和63年10月24日条例第16号)
改正
平成9年12月19日条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金等」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、町長は、地上権・質権又は使用貸借もしくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借もしくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者・質権者又は使用借主もしくは賃借人と当該土地所有者と協議して、当該土地に係る負担金等の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなす。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行なわれた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行なわれたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区等)
第3条 この条例において「負担区及び分担区(以下「負担区等」という。)」とは、負担金等の額を算出する単位となる土地の区域をいう。
(負担区等の決定)
第4条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区等に区分するものとする。
2 町長は、前項の規定により負担区等を定めたときは、当該負担区等の名称・地積及び次条に規定する単位負担金等の額を公告しなければならない。
(受益者の負担金等の額)
第5条 受益者が負担する負担金等の額は、当該受益者が次条に規定する公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積に、次の表に掲げる負担区等の単位負担金等の額を乗じて得た額とする。
負担区等単位負担金等
第一負担区一平方メートル当たり330円
第二負担区一平方メートル当たり330円
(賦課対象区域の決定等)
第6条 町長は、毎年度の当初に、負担区等区域のうち、当該年度内に負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の規定により公告する区域は、同項の規定による公告の日現在において既に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項第8号に定める処理区域となつているか、又は当該公告の日の属する年度内に処理区域となることが予定される区域でなければならない。
(負担金等の賦課及び徴収)
第7条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により公告された負担金等の額を賦課するものとする。
2 前項の負担金等の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。
3 町長は、第1項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金等の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金等は5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金等の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金等を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金等の非賦課及び減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金等を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる事情があると認められる受益者
(5) 事業のため、土地・物件又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があつた場合の取扱い)
第10条 第6条の公告の日後、受益者に変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届出たときには、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし第7条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(延滞金)
第11条 町長は、第7条第3項の納付期日までに負担金等を納付しない者があるときは、当該負担金等の額にその納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(還付書類の送達等)
第12条 負担金等又はこれに係る延滞金の還付、ならびにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、興部町税条例(昭和25年興部町条例第4号)の例による。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域についても、この条例の規定を適用する。
附 則(平成9年12月19日条例第40号)
(施行期日)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。