○興部町公共下水道事業受益者負担金等条例施行規則
| (昭和63年10月24日規則第11号) |
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(目的)
第1条 この規則は、興部町公共下水道事業受益者負担金等条例(昭和63年興部町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の申告)
第2条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内に土地を所有する者は、町長が指定する日までに、当該土地の所在・地積等を、下水道事業受益者申告書(様式1)により町長に申告しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条第1項後段の規定に基づく協議により、負担金等納付者として定めた地上権等を有する者(以下「権利者」という。)があるときは、その者の同意印を得て申告しなければならない。
2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、その代表者が前項の申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は連署するものとする。
(不申告等に係る認定)
第3条 町長は、前条に規定する申告がない場合、又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(受益者の地積)
第4条 条例第5条の規定による受益者が負担する負担金等の額(以下「負担金等」という。)の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、町長は、公簿によりがたいとき、その他特別の理由があると認めたときは、実測その他の方法により認定することができる。
[条例第5条]
(負担金等の決定通知)
第5条 条例第7条第3項の規定による負担金等及び納付期日は、興部町公共下水道事業受益者負担金等決定通知書(様式2。以下「決定通知書」という。)により通知する。
[条例第7条第3項]
2 条例第10条の規定による承継があつた場合における負担金等及び納付期日は、前項の決定通知書の例により通知する。
[条例第10条]
3 受益者は、決定通知書の記載事項について異議がある場合は、当該決定通知書の発送の日から3箇月以内に町長に審査請求書(様式3)を提出しなければならない。
(負担金等の徴収方法)
第6条 条例第7条第4項に規定する負担金等の徴収方法は、負担金等の5分の1の額(以下「年額」という。)を次に掲げる納期により徴収する。
| 第1期 | 6月1日から6月30日まで |
| 第2期 | 8月1日から8月31日まで |
| 第3期 | 10月1日から10月31日まで |
| 第4期 | 12月1日から12月28日まで |
[条例第7条第4項]
2 前項の規定による各納期の納付額は、年額の4分の1とし、下水道事業受益者負担金等納入通知書(様式4。以下「納入通知書」という。)により徴収する。ただし、年額に100円未満の端数があるときは、これを第1期において徴収する。
3 町長は、納期の変更を必要とする場合は、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(負担金等の一括納付)
第7条 受益者は、条例第7条第4項ただし書きの規定により負担金等を一括納付しようとするときは、町長に申出なければならない。
[条例第7条第4項]
2 町長は、受益者から一括納付の申出があつたときは、速やかに興部町公共下水道事業受益者負担金等一括納入通知書(様式5)により通知する。
(一括納付に対する報償金)
第7条の2 町長は、前条に規定する一括納付があつた場合には、その金額に100分の10を乗じて得た金額を報償金として、一括納付報償金交付通知書(様式5の2)により交付する。この場合において、金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(負担金等の徴収猶予)
第8条 条例第8条に規定する徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金等納付猶予申請書(様式6)に申請理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
[条例第8条]
2 町長は、前項の申請があつたときは、その適否を下水道事業受益者負担金等徴収猶予決定通知書(様式7)により、当該受益者に通知する。
3 条例第8条に規定する徴収猶予の対象範囲は、次の各号に掲げる場合とする。
[条例第8条]
(1) 農地及び空閑地(現に土地の使用をしていない土地)で納付困難であり徴収を猶予することが徴収上有利と認められるときは、徴収猶予の期間を定めることができる。
(2) 災害・盗難・その他事故の場合は、その状況により3年以内の期間を猶予する。
(3) 町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地については、町長の認定する期間を猶予する。
(徴収猶予の取消)
第9条 前条第3項の規定により、負担金等の徴収猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、町長はその徴収猶予に係る負担金等を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第12条(第4号を除く。)に該当する場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る負担金等を徴収することができないと認められるとき。
[第12条]
(3) 前各号に定めるものの他、町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取消したときは、当該受益者に下水道事業受益者負担金等徴収猶予取消通知書(様式8)により通知する。
(負担金等の減免)
第10条 条例第9条の規定により負担金等の減免を受けようとする者は、決定通知書又は納入通知書を受け取つた日、又は減免の理由が発生した日から15日以内に、下水道事業受益者負担金等減免申請書(様式9)を町長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 町長は、前項の申請があつたときは、別表に掲げる下水道事業受益者負担金等減免基準に基づき、その適否を審査決定し、当該受益者に下水道事業受益者負担金等減免決定通知書(様式10)により通知する。
[別表]
(減免の取消)
第11条 町長は、前条第2項により負担金等を減免した後において、その減免の理由が消滅したとき(別表第4項に係る減免を受けた受益者が、その年度内において同項に該当する事実を有しなくなつたときを除く。)は、消滅後の納期に係る負担金等の減免を取消し、その減免を受けていた受益者に対して下水道事業受益者負担金等減免取消通知書(様式11)により通知する。
(負担金等の繰上げ徴収)
第12条 町長は、すでに負担金等の額が確定した受益者が、次の各号の一に該当するときは、納期前であつてもその納期限を繰上げて負担金等を徴収することができる。
(1) 国税・地方税・その他の公課の滞納によつて、滞納処分・強制執行又は競売等の手続きが開始されようとしたとき。
(2) 破産の宣告を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。
(3) 受益者である法人が解散しようとしたとき。
(4) 不正な手段により負担金等の徴収を免れようとしたとき。
2 町長は、前項の規定により繰上げ徴収をするときは、その旨を当該受益者に対して公共下水道事業受益者負担金等繰上徴収通知書(様式12)により通知する。
(受益者の変更)
第13条 条例第10条に規定する受益者の変更があつたときは、直ちに下水道事業受益者変更申告書(様式13)を町長に提出しなければならない。
[条例第10条]
(負担義務消滅の通知)
第14条 町長は、前条の届出を受理し、従前の受益者が当該届出の日の前日までに納付しなければならない負担金等を納付したときは、下水道事業受益者負担金等負担義務消滅通知書(様式14)により従前の受益者に通知する。
(納付管理人の申告)
第15条 受益者は、町内に住所・居所・事務所又は事業所を有しない場合において、負担金等納付に関する一切の事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから、本人の同意を得て納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金等納付管理人申告書(様式15)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更又は廃止したときも同様とする。
(住所変更等の申告)
第16条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、直ちに下水道事業受益者負担金等納付義務者・納付管理人住所等変更申告書(様式16)を町長に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第17条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該受益者に還付しなければならない。ただし未納の納付金があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。
2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し又は充当するときは、当該受益者に対し下水道事業受益者負担金等過誤納金還付(充当)通知書(様式17)により通知する。
(施行細目)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月24日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第10号)
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この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月14日規則第9号)
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(施行期日)
この規則は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月28日規則第25号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
条例第9条の規定により減免することができる負担金の減免基準は、次のとおりとする。
1 条例第9条第2項第1号の規定に係るもの
| 減免の対象となる土地 | 減免率 |
| 1 国が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
| イ 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地 | 75% |
| ロ 一般庁舎用地 | 50% |
| ハ 病院及び有料の国家公務員宿舎の用地 | 25% |
| 2 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
| イ 学校及び社会福祉施設用地 | 75% |
| ロ 一般庁舎用地 | 50% |
| ハ 図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 50% |
| ニ 地方公務員宿舎の用地、公営住宅 | 25% |
2 条例第9条第2項第2号の規定に係るもの
| 減免の対象となる土地 | 減免率 |
| 1 国がその企業の用に供している土地 | 25% |
| 2 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% |
3 条例第9条第2項第3号の規定に係るもの
| 減免の対象となる土地 | 減免率 |
| 1 国が公共の用に供することを予定している土地 | 100% |
| 2 地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100% |
4 条例第9条第2項第4号の規定に係るもの
| 減免の対象となる土地 | 減免率 |
| 1 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100% |
5 条例第9条第2項第5号の規定に係るもの
| 減免の対象となる土地 | 減免率 |
| 1 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者 | 提供した金銭、物件等に対応する範囲内で減免 |
6 条例第9条第2項第6号の規定に係るもの
| 減免の対象となる土地 | 減免率 |
| 1 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 | |
| イ 道路、公園、広場及び河川の用地 | 100% |
| 2 文化財として指定された土地又は、文化財として指定された建物その他の工作の所在する敷地 | 100% |
| 3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地 | |
| イ 墓地、納骨堂の敷地 | 100% |
| ロ 境内地 | 50% |
| 4 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し管理する学校、幼稚園の用に供する土地(ただし、管理者又は、職員等の住居に使用する敷地を除く) | 75% |
| 5 社会福祉事業、更生保護事業、生活保護法による保護施設、児童福祉法による児童福祉施設、老人福祉法による老人福祉施設及び身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設の用に供する土地 | 75% |
| 6 地区自治会及び町内会が所有し、会館、集会所等の用に供する土地 | 100% |
| 7 JRが直接その本来の事業の用に供する土地 | |
| イ 駅前広場、踏切道用地 | 100% |
| ロ 駅舎、プラットホーム、軌道敷地 | 50% |
| ハ その他(職員住宅、福利厚生施設は除く) | 25% |
| 8 日本電信電話株式会社の施設に係る用地 | 25% |
| 9 その他実状に応じ町長が減免する必要があると認める土地 | 町長の定める率 |
