○興部町河川管理規則
(昭和58年8月20日規則第4号)
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理については河川法施行令(昭和40年政令第14号以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号の準用河川に係る河川の台帳の保管につき規則で定める事務所は、建設課とする。
(河川の産出物)
第3条 省令第38条の2において準用する省令第7条第3号の準用河川の産出物で町長が指定するものは芝草及び雑草とする。
(申請書又は届出書等の提出部数)
第4条 法・政令及び省令の規定により申請書及び届出書を町長に提出する場合の部数は2部(町長が特に必要と認めるときは3部)とする。
(届出義務)
第5条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号の一に該当する場合においては、すみやかに町長にその旨を届出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあつては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る工事その他の行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る工事その他の行為を完成し、又は中止若しくは廃止したとき。
(4) 災害その他の不可抗力により当該許可に係る目的を達成することができなくなつたとき。
(流水占用料等の徴収)
第6条 町長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者から水利使用料・敷地使用料又は産物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
2 前項の流水占用料等の額は、興部町普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年条例第8号以下「条例」という。)別表に定める料金を徴収する。
3 流水占用料金等は、法第23条から第25条までの許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)をすることが、期間が当該流水の占用等に係る法第23条から第25条までの許可をした日の属する年度の翌年度以降の流水占用料等は、毎年度の初めに当該年度分を納入しなければならない。
(流水占用料金等の減免)
第7条 町長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号の一に該当するものであるときは、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う流水の占用等
(2) 公益性の高い事業を行うための流水の占用等
(3) かんがいを行うための流水の占用
(4) その他町長が特に必要と認めるもの
(流水占用料等の不還付)
第8条 政令第18条第2項第2号に規定する場合を除き、すでに納めた流水占用料等は還付しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。