○興部町簡易水道事業給水条例施行規則
(平成10年4月22日規則第4号)
改正
平成15年3月24日規則第5号
平成18年2月13日規則第1号(題名改正)
興部町水道事業給水条例施行規則(昭和36年規則第3号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事(第2条-第14条)
第3章 給水(第15条-第17条)
第4章 料金及び手数料(第18条-第20条)
第5章 貯水槽水道(第21条)
第6章 補則(第22条・第23条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、興部町水道事業給水条例(平成10年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事
(給水装置の構成及び付属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、簡易式メーター収納箱及び手動式メーター脱着装置その他の付属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込)
第3条 条例第5条に規定する給水装置の新設等の申込みは、「給水装置工事申込書兼承認願」の提出をもって行う。
(工事施行等の届出)
第4条 条例第7条第2項に規定する設計審査及び工事検査は、「給水装置工事設計書・給水装置台帳」及び「給水装置工事竣工届(検査書)」の提出をもって行う。
2 前項の届出は、設計審査を受けようとする者は工事着手3日前まで、工事検査を受けようとする者は工事竣工後3日以内に届出なければならない。
(給水装置使用材料)
第5条 町長は、条例第7条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、興部町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(利害関係人の同意書等の提出)
第6条 条例第7条第3項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申込書兼承認願中)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(同上)
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第8条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2 条例第8条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その用途等を考慮して町長が決定する。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管は、120センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りではない。
(メーターの設置位置等)
第10条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(4) 水平に設置することができる場所
(メーターの設置基準)
第11条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
3 前項において、町長が特に必要があると認めたときは、建物個々にメーターを設置させることができる。
(メーターの設置区分)
第12条 条例第20条第1項中「町長が設置」とあるのは、計量法施行令(平成5年政令第329号)第18条に規定する有効期間を経過し、メーターを取替える場合に限る。
2 給水管にメーターを新設する場合は、町がメーターを貸与し、給水装置の所有者の費用をもって設置するものとする。ただし、口径30mm以上のメーターを新設する場合は、給水装置の所有者の費用をもって設置させることができる。
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、町の費用をもって設置することができる。
(危険防止の措置)
第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
3 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防寒の措置を講じなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。
第3章 給水
(給水の申込)
第15条 条例第16条の規定による給水の申込みは、「開栓届」の提出をもって行う。
(代理人の選定届等)
第16条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 条例第21条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を廃止し、又は中止しようとするときは、「閉栓届」の提出をもって行う。
(2) 給水装置の用途、又は水道使用者等を変更しようとするときは、「異動届」の提出をもって行う。
第4章 料金及び手数料
(過誤納による精算)
第18条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量及び用途の認定基準)
第19条 条例第28条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) メーターの異常又は漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事情を考慮して認定する。
(2) 1個のメーターで2種以上の用途に使用している場合は、それぞれの用途に係る使用水量を考慮して用途を認定する。
(用途の適用区分)
第20条 条例第26条による別表第1に規定する用途の「営業用」とは、営業のため又は営業に附随して水を比較的多量に使用するものをいい、次のようなものとする。
旅館業、下宿業、貸席業、料理飲食店、製菓業、豆腐製造業、興行場、写真業、理容業、クリーニング業、洗車場、ガソリンスタンド、水産業、工場、その他これに類似するものと認めるもの。
2 条例第26条による別表第1に規定する用途の「団体用」とは、官公署、学校、病院、保育所、幼稚園、銀行、会社等の事務所、その他これに類似するものと認めるもの。
3 条例第26条による別表第1に規定する用途の「工業用」とは、水を比較的多量に使用し製造・加工を行う工場等をいい、次のようなものとする。
乳肉製品加工場、水産加工場、製氷工場、冷凍工場、コンクリート工場、その他これに類似するものと認めるもの。
4 その他区分のしがたいものについては、町長が定める。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第21条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第6章 補則
(施行細目)
第22条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
(様式)
第23条 この規則の施行に関し、必要な様式は、別記のとおりとする。
附 則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の興部町水道事業給水条例施行規則によってなした届出その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によってなしたものとみなす。
附 則(平成15年3月24日規則第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項並びに第7条第2項第2号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記(第23条関係)
興部町水道事業給水条例施行規則様式一覧

第1号様式(第3条関係)
給水装置工事申込書兼承認願

第2号様式(第4条関係)
給水装置工事設計書・給水装置台帳

第3号様式(第4条関係)
給水装置工事竣工届(検査書)

第4号様式(第15条関係)
開栓届

第5号様式(第16条関係)
代理人選定(変更)届

第6号様式(第17条第1号関係)
閉栓届

第7号様式(第17条第2号関係)
異動届