○興部町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例
| (昭和50年6月28日条例第24号) |
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(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(位置及び名称)
第2条 病院の位置及び名称は次のとおりとする。
興部町字興部1322番地の23
興部町国民健康保険病院
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は次のとおりとする。
(1) 内科、消化器内科
(2) 外科、整形外科
(3) 泌尿器科
(4) 小児科
(5) 皮膚科
(6) 脳神経外科
3 病床数は次のとおりとする。
(1) 一般病床 32床
(2) 療養病床 18床
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積り価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ、又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書きの規定に基づき、病院事業の出納、その他の会計事務のうち、次の各号に掲げるものに係る権限は会計管理者に行なわせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町長の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作製)
第8条 町長は病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
3 天災その他止むをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、町長はできるだけすみやかにこれを作成しなければならない。
(補則)
第9条 この条例に規定するもののほか、条例の施行に関して必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 興部町国民健康保険病院条例(昭和30年10月3日条例第8号)は廃止する。
附 則(昭和53年3月14日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月22日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日より適用する。
附 則(昭和57年3月23日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。ただし、第3条第3項第3号の規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月26日条例第27号)
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この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月23日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。
附 則(平成19年3月15日条例第2号)
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この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附 則(平成23年3月15日条例第8号)
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この条例は、平成23年4月1日より施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月4日から施行する。
附 則(令和5年12月7日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。