○興部町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例施行規則
(昭和50年6月29日規則第2号)
改正
平成14年3月29日規則第17号
平成27年7月3日規則第11号
平成28年3月28日規則第26号
令和2年3月31日規則第12号
令和5年12月7日規則第17号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、興部町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の設置について、法令及び他の規則に特別の定めあるものを除くほか、この規則の定めることを目的とする。
(内規)
第2条 病院長は、この規則に基づいて病院の医療業務につき必要な事項について内規を定めることができる。
第3条 病院長は、前条により内規を定めたときは、速やかに町長に報告しなければならない。
第2章 職員
(職員)
第4条 病院の職名及び職務については、興部町行政組織規則(昭和46年規則第7号)の規定による。
第3章 組織
(分掌)
第5条 院務を分掌させるため、病院に次の部門を置く。
診療部門 医療技術部門 事務部門 看護部門
(診療部門)
第6条 診療部門は、次の科に分ける。
内科、消化器内科、外科、整形外科、小児科、泌尿器科、皮膚科、脳神経外科
(医療技術部門)
第7条 医療技術部門は、次の局及び科に分ける。
薬局 放射線科 臨床検査科 理学療法科 栄養給食科
(事務部門)
第8条 事務部門は、次の係に分ける。
庶務係 医事係
(看護部門)
第9条 看護部門は、次の科に分ける。
外来科 病棟科
(業務と事務分掌)
第10条 部門、科及び係の分掌事項は、別表第1のとおりとする。
第4章 事務処理
(決裁)
第11条 病院の業務は、第14条による専決事項を除くほか、全て町長の決裁を経て処理しなければならない。
(代決)
第12条 緊急を要し、前条の手続の暇がないとき病院長は、これを代決し遅滞なく町長の後閲を受けなければならない。
第13条 病院長不在のときは、副院長が、院長副院長共に不在のときは事務長がその事務を代決する。
(専決事項)
第14条 病院長は、次に掲げる以外の事項を専決することができる。
(1) 町議会に提出する議案となるべき事項
(2) 訴願、訴訟審査請求及び重要な陳情に関する措置
(3) 職員の身分、進退、給与、賞罰の決定
(4) 予算の補正を要する事業の決定又は変更及び支出負担行為
(5) 工事の施行及び工事費の支出命令
(6) 固定資産の購入
(7) 弾力条項の適用
(8) 重要な協議及び照会に対する回答
(9) 事業計画
(10) 寄附の受理
(11) 一時借入金
(12) 1週間以上の職員の出張、休暇、忌引欠勤の命令及び承認
(13) 1件見積価格が10万円以上の動産の取得及び処分(町長があらかじめ承認した薬剤、診療材料その他消耗品は除く。)
(14) 100万円以上の支出に関すること(ただし、報酬、給与費、共済費、人件費等に係る各種負担金、その他義務的経常的な経費の支出を除く。)
(15) 不納欠損処分
2 事務長は、次に掲げる事項を専決することができる。
 (1) 係長以下の事務引継
(2) 定期、定例的な諸報告(軽易なもの)
(3) 編さん文書の保管
(4) 軽易な証明、進達、報告、回答及び資料の収集
(5) 1件金額30万円以下の収入・支出命令
(6) 使用料及び手数料等の収入命令(窓口収納分に限る)
(7) 諸収入の納期の延長及び分納誓約
(8) 利用料金の納入通知書、催告状の発布
(9) 法規類の加除整理
(10) 文書並びに物品の収受、発送及び保管
(11) 入院申込みの取扱い
(12) 公印の保管
(13) 公用車の使用管理
(14) 通信費の受払、市外通話の承認
(15) その他軽易な事項
(文書)
第15条 到着した文書及び物品は、事務部門庶務係において収受し、直ちに次の区分により処理しなければならない。
(1) 文書は秘、若しくは親展を除き開封し、受付印(別記1号様式)を押し事務長を経て病院長に提出し、閲覧を了した文書は、主管科、係に配布しなければならない。
(2) 金券添付の文書は、受付印を押し金券交付簿に記載の上、配布証印を徴しなければならない。
(3) 秘、若しくは親展文書は封のまま、文書物品配布簿に登載し、封皮に受付印を押し、前1号により処理しなければならない。
(4) 電話により処理する事項で、市外通話を要するものは電話使用簿(別記2号様式)により電話使用の承認を受けなければならない。
第5章 服務
(一般心得)
第16条 病院に勤務する職員は、常に事業が経済性を発揮し、能率的及び合理的な業務運営を行い、更に町民福祉の向上に資するよう全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(日直及び宿直)
第17条 当宿は、日直及び宿直とする。
2 当直員の執務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 休診日においては、平日の出勤時限から退庁時限まで
(2) 宿直 平日は、退庁時限から、休診日は平日の退庁時限から翌日の出勤時限まで(翌日が休診日にあたるときは、平日の出勤時限まで)
(3) 当直員は、前2号の時間経過後にあっても、引継を終らない間は、なお当直を継続しなければならない。
(当直者)
第18条 当直勤務する者は、日直にあっては、医師1名、看護師3名、宿直にあっては医師1名、看護師3名とし輪番に勤務するものとする。
(当直員の勤務できない手続)
第19条 当直を命ぜられた者が、出張、その他公務の都合及び疾病等により当直できないときは、上司の承認を受けて臨時に交替しなければならない。
(当直員の担任業務)
第20条 当直員は、次の業務を取扱う。
(1) 当直看護師は、患者の病状を巡回調査し、異状の有無を観察して重症と認めるものについては、直ちに当直医師に報告しなければならない。
(2) 診察又は往診の申込みがある場合は、速やかに当宿医師に連絡し適当な処置をしなければならない。
(非常災害等発生のときの当直員の処置)
第21条 非常災害又は緊急事態が発生したときは、町長、病院長、副院長及び事務長に速報しなければならない。
2 事件の状況により当直員は、患者の避難につとめるほか、急速に臨機の処置をしなければならない。
第6章 診療
(診療申込み)
第22条 診療を受けようとする者は、事務受付に申込まなければならない。
(外来)
第23条 病院における診療申込みの取扱いは、次の各号によらなければならない。
(1) 事務受付は、診療録(別記第3号様式)に、所定の事項を記載し、診療部門各科に配布しなければならない。
(2) 各科は、診療終り次第、所要事項を記載して事務部門に回付しなければならない。
(入院)
第24条 入院を必要とする者は、入院申込書(別記第4号様式)により所定の事項を記入し、病院長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、入院後遅滞なく所定の手続をしなければならない。
第25条 入院者の身元引受人は、世帯主又は身元確実の成年者とする。ただし、その手続が困難な事情にあるときは、附添人(使用人であるときは、その使用者)から身元引受の誓約を徴する等臨機の処置をとることができる。
(入退院の許可)
第26条 入退院は、病院長の許可を受けなければならない。
(面会)
第27条 入院患者又は附添人に対する来訪者の面会時間は、毎日午前10時から午後8時30分までとする。ただし、時間外面会は看護師長又は当直員が承認した場合は、この限りでない。
(往診)
第28条 往診の申込みを受けたときは、第23条により受付事務を処理し、病状、受付時間等を当該科に通知しなければならない。
第29条 往診者は、診療を了したとき、往診時間、距離等所要事項を記載し、事務部門に回付しなければならない。
(手術)
第30条 診察の結果、手術を必要とする者は、手術同意書(別記第5号様式)に、所定の事項を記入し病院長に提出しなければならない。
第31条 手術を終了したときは、主治医は手術の日時、所要時間、手術名等所要事項を記載した手術簿(別記第6号様式)に、記載しなければならない。
第7章 補則
(使用料及び手数料の減免)
第32条 病院利用における使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、その理由を付し、病院利用料減免願(別記第7号様式)により病院長を経て町長に提出しなければならない。
(私用電話の使用)
第33条 私用のため、市外通話をしようとするときは、電話使用承認簿により許可を受けなければならない。
2 部外者が市外通話をしようとするときは、前項に準じなければならない。
(日誌及び医療記録)
第34条 病院には次の日誌を備え医療記録等を記載し、毎日病院長の閲覧に供しなければならない。
病院日誌(別記第8号様式)、看護日誌(別記第9号様式)
(準用規定)
第35条 この規則に定めるもののほか、事務の処理、服務については、興部町処務規程(昭和46年訓令4号)を準用する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 興部町国民健康保険病院処務規則(昭和38年7月24日規則第4号)は、廃止する。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月3日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月4日から適用する。
附 則(平成28年3月28日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
部門科係等業務及び分掌事務
診療部門内科、消化器内科、外科、整形外科、小児科、泌尿器科、皮膚科、脳神経外科(1)各科の診療に関すること。
(2)看護師の業務に関すること。
(3)診察室及び病室の管理運営に関すること。
(4)診療録、診断書、その他医療法に規定する各種記録の整理保管に関すること。
(5)保健施設並びに医学の研究に関すること。
(6)患者の入退院の決定に関すること。
(7)その他診療に関すること。
医療技術部門薬局(1)調剤及び製剤に関すること。
(2)麻薬管理に関すること。
(3)調剤及び製剤器具の保管に関すること。
(4)薬品及び診療材料の出納及び管理に関すること。
(5)薬事に関する文書、統計及び報告に関すること。
(6)その他薬事に関すること。
放射線科(1)X線画像に関すること。
(2)診療機器の管理に関すること。
(3)画像診断検査に関すること。
(4)画像診断機器の管理に関すること。
(5)治療録及び関係帳簿の記録及び保管に関すること。
(6)その他放射線診療に関すること。
臨床検査科(1)生体検査及び細菌病理検査に関すること。
(2)生理機能検査に関すること。
(3)諸検査の研究に関すること。
(4)諸検査機器の管理に関すること。
(5)検査記録及び関係帳簿の記録及び保管に関すること。
(6)その他検査に関すること。
理学療法科(1)理学診療及び物理療法に関すること。
(2)運動障がいの評価に関すること。
(3)諸検査の研究に関すること。
(4)諸理学診療機器及び物理療法機器の管理に関すること。
(5)治療録及び関係帳簿の記録及び保管に関すること。
(6)その他理学診療及び物理療法に関すること。
栄養管理科(1)治療食事給与の作業に関すること。
(2)給食施設用具の管理に関すること。
(3)衛生管理に関すること。
(4)一般患者食の管理に関すること。
(5)栄養指導に関すること。
(6)関係帳簿の作成に関すること。
(7)その他給食に関すること。
事務部門庶務係(1)文書の収受、発送及び配布に関すること。
(2)病院事業の予算の実施計画及び会計に関すること。
(3)病院事業の決算の調整及び報告に関すること。
(4)病院事業の財産の取得処分及び維持管理に関すること。
(5)薬品、診療材料及び給食材料の購入契約並びに出納保管に関すること。
(6)病院職員の給与、共済及び退職手当組合に関すること。
(7)公印の保管に関すること。
(8)病院内外の火災及び盗難予防、並びに取締りに関すること。
(9)病院日誌、出勤簿、出張命令及び当宿に関すること。
(10)収入及び支出命令に関すること。
(11)図書の整理保管に関すること。
(12)簿冊の保管及び処分に関すること。
(13)医療機械器具、その他備品の管理に関すること。
(14)職員の服務に関すること。
(15)法規類集に関すること。
(16)公用車の使用管理に関すること。
(17)病院職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。
(18)諸報告に関すること。
(19)会議及び会合の開催に関すること。
(22)その他他の部局に属しないこと。
医事係(1)外来患者の受付に関すること。
(2)患者の入退院に関すること。
(3)一部負担金及び使用料・手数料の請求、収納並びに未収金の繰越、未収処分に関すること。
(4)診療報酬の請求に関すること。
(5)生活保護法(昭和25年法律第144号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及びその他医事関係各法の適用患者に関すること。
(6)基準寝具に関すること。
(7)その他医事に関すること。
看護部門外来科、病棟科(1)看護業務に関すること。
(2)診療室、病室及びスタッフステーション等の管理運営に関すること。
(3)看護師及び看護補助員の勤務配置に関すること。
(4)看護記録の整理保存に関すること。
(5)各科医療用機械器具及び看護用具の管理に関すること。
(6)その他看護に関すること。
(別記第1号様式)(第18条関係)
受付印

(別記第2号様式)(第18条関係)
電話使用簿

(別記第3号様式)(第26条関係)
国民健康保険(被保険者/被扶養者)診療録

(別記第4号様式)(第27条関係)
入院申込書

(別記第5号様式)(第33条関係)
手術同意書

(別記第6号様式)(第34条関係)
手術簿

(別記第7号様式)(第35条関係)
病院利用料減免願

(別記第8号様式)(第37条関係)
病院日誌

(別記第9号様式)(第37条関係)
看護日誌