○興部町国民健康保険病院運営審議会条例
| (昭和62年9月24日条例第7号) |
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興部町国民健康保険病院運営委員会条例(昭和50年条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、興部町国民健康保険病院の円滑なる運営と経営について審議し、地域内住民の保健維持増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この運営審議会は、興部町国民健康保険病院運営審議会(以下「運営審議会」という。)と称する。
(審議会の任務)
第3条 運営審議会は、町長の諮問に応じて審議し、答申する。
2 運営審議会は、特に必要があると認めた事項について、町長に意見を具申することができる。
(組織)
第4条 運営審議会の委員は7名とし、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
(会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長に事故あるとき、その職務を代理する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 審議会は、会長がこれを招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、興部町国民健康保険病院において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。