○興部町国民健康保険病院公印規程
(平成4年12月1日規程第5号)
改正
平成27年1月26日訓令第1号
第1条 興部町国民健康保険病院院長の公印は次のとおりとする。

 

 
方18mm
第2条 公印の管守は、興部町国民健康保険病院事業の設置に関する条例施行規則第17条の定めるところによる。
附 則
1 この規程は、平成4年12月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程による公印とみなす。
附 則(平成27年1月26日訓令第1号)
1 この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程による公印とみなす。