○興部町国民健康保険病院使用料手数料条例
| (昭和31年4月15日条例第20号) |
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(目的)
第1条 この条例は、興部町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の規定による診療を受けた者より徴収する療養の給付に要する費用の額及び使用料または手数料について定めることを目的とする。
(使用料、手数料)
第2条 使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額並びに介護保険法(平成9年法律第123号)により介護を受ける者に対しては、介護保険法の規定による指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により、算定した額とする。
2 健康保険法及び高齢者医療確保法の規定に基づき、入院時食事療養費に係る食事療養費及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額とする。
3 健康保険法及び高齢者医療確保法の規定に基づき、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)により算定した額とする。
4 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者であるときは、町長の定める額とする。
5 診療者に対する療養の給付に要する費用の額の算定は、前各項により計算された診療報酬点数の1点当り単価を10円その他については協定により決定する。
第3条 往診及び診療に準ずる行為のため自動車を使用したときは、次の使用料を徴収する。
(1) 基本料(1粁まで) 300円
(2) 1粁又はその端数を増すごとに 患者輸送 200円
往診 150円
2 続いて2戸以上の往診診療に準ずる行為をするときの使用料は往診順位第2位以下の分は、各順位の患者を起点とし前条により計算する。ただし悪路のときは町長の認める割増使用料を徴収することができる。
3 病院施設を使用する者より次の使用料を徴収する。
(1) 特別室使用料(病室第203号室及び205号室) 1日 3,000円
(2) 特別長期入院料
保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「告示第498号」という。)第8号に規定する通算対象入院料に相当する点数に100分の15を乗じて得た点数に10を乗じて得た額。(告示第498号)第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院料((告示第498号)第9号に規定する者に係るものを除く。)
4 短期人間ドツク検診を受ける者より、次の使用料を徴収する。
(1) 短期人間ドツク検診日帰りコース使用料 36,000円
(2) 短期人間ドツク検診一泊二日コース使用料 48,000円
第4条 法令に定めるものの外次の事項を請求する者あるときは次に掲げる手数料を徴収する。
(1) 診断書料
ア 普通診断書 1通 2,000円
イ 健康診断書
(ア) 入園、入学、就職等の簡単な診断書 1通 2,000円
(イ) 体重、身長、視力等の測定を含む診断書 1通 2,000円
(ウ) 各種免許申請用の診断書 1通 2,000円
ウ 死亡診断書 死産 出生証明書 1通 3,000円
エ 特別診断書
(ア) 損害保険 生命保険等の入院証明書 1通 5,000円
(イ) 精神 身体障害用診断書 1通 5,000円
(ウ) 裁判用診断書 複雑な生命保険用死亡診断書 1通 10,000円
オ その他
(ア) 簡単な意見書 証明書 1通 2,000円
(イ) 複雑な意見書 証明書 1通 5,000円
(ウ) 屍体検案書 1通 10,000円以上
(2) 同一文書を同時に2通以上発行するときは1通以外の分は半額とする。
第5条 前3条に定める使用料及び手数料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課される部分があるときは、当該部分に係る料金に100分の110を乗じて得た額とする。
(徴収)
第6条 療養の給付に要する費用額、使用料及び手数料は次の区分によりこれを徴収する。ただし町長が相当の事由あると認めるときは延納させることができる。
(1) 入院患者 毎月1日、11日、21日とし退院の場合はその日
(2) 外来患者 即納
(3) その他の者 即納
(使用料、手数料の減免)
第7条 町長は所定の使用料及び手数料を納める資力がないと認めた者に対してはこれを軽減若しくは免除し又は公職選挙法第49条第3号により歩行困難のため不在者投票の証明書の交付を受ける者に対してはその手数料を免除することが出来る。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要なる事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日より施行する。
附 則(昭和31年5月15日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年9月1日条例第 号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年7月20日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、第2条の2の改正部分を除き昭和34年1月1日より適用する。
附 則(昭和38年3月23日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
附 則(昭和46年3月26日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月23日条例第17号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の興部町国民健康保険病院使用料手数料条例の規定に基いて納付し又は納付すべきであつた使用料手数料についてはなお従前の例による。
附 則(昭和50年3月18日条例第11号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の興部町国民健康保険病院使用料手数料条例の規定に基いて納付し又は納付すべきであつた使用料手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年6月11日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
2 この条例による改正前の興部町国民健康保険病院使用料手数料条例の規定に基いて納付し又は納付すべきであつた使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年9月2日条例第28号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月2日から適用する。
附 則(昭和52年3月17日条例第7号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の興部町国民健康保険病院使用料手数料条例の規定に基いて納付し又は納付すべきであつた使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月16日条例第3号)
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1 この条例は、公布の日から施行し昭和56年4月1日より適用する。
2 この条例による改正前の興部町国民健康保険病院使用料手数料条例の規定に基いて納付し又は納付すべきであつた使用料についてはなお従前の例による。
附 則(昭和58年1月31日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附 則(昭和61年9月25日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日より適用する。
附 則(昭和63年4月25日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成3年9月25日条例第23号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月21日条例第9号)
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1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例による改正前の興部町国民健康保険病院使用料手数料条例の規定に基いて納付し、又は納付すべきであった使用料手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月20日条例第6号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第14号)
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1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の興部町国民健康保険病院使用料手数料条例の規定に基づいて納付し、又は納付すべきであった使用料手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年6月16日条例第37号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年9月30日条例第21号)
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1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の興部町国民健康保険病院使用料手数料条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項第2号の規定の適用については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成15年10月31日までの間においては「100分の15」とあるのは「100分の5」とし、平成15年11月1日から平成16年10月31日までの間においては「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。
3 改正後の条例第3条第3項第2号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間においては、次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 施行日から平成15年10月31日まで | 告示第88号第4号に規定する者 | 告示第88号第4号に規定する者及び興部町国民健康保険病院使用料手数料条例の一部を改正する条例(平成14年興部町条例第21号)の施行の日の前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることになる者 |
| 平成15年11月1日から平成16年4月30日まで | 180日 | 180日(興部町国民健康保険病院使用料手数料条例の一部を改正する条例(平成14年興部町条例第21号)の施行の日前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については3年) |
| 平成16年5月1日から平成16年10月31日まで | 180日 | 180日(興部町国民健康保険病院使用料手数料条例の一部を改正する条例(平成14年興部町条例第21号)の施行の日前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については2年) |
附 則(平成19年3月15日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項の規定は、平成18年10月1日から適用し、同日前に行われた入院時食事療養費に係る療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条第3項の規定は、平成18年10月1日から適用し、同日前に行われた選定療養及び特定療養費に係る療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
4 第3条第2項第2号の規定は、平成18年10月1日から適用し、同日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月13日条例第11号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第8号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月4日から適用する。
附 則(令和元年9月17日条例第16号)
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この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月7日条例第20号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。