○興部町病院事業一般会計負担金交付要綱
(平成3年4月1日訓令第4号)
改正
平成14年3月29日訓令第9号
平成26年3月20日訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、興部町国保病院事業に要する経費のうち、公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の規定に基づく「経費の負担の原則」に定めるもののほか、住民医療の確保のために必要な経費を一般会計において負担するために必要な事項を定めることを目的とする。
(負担対象経費)
第2条 この要綱における負担対象経費は、病院事業遂行上、欠くことの出来ない経費であって、「別表1」に掲げる経費区分による。
(交付の申請)
第3条 病院長は、この負担金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める期日までに、交付申請書(第1号様式)に、関係書類を添えて提出しなければならない。
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、負担金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により、負担金の交付を決定したときは、その内容を記載した交付決定書(第2号様式)により、病院長に通知するものとする。
(負担金の交付)
第5条 負担金は、交付決定後、病院長からの請求により交付する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、負担金の交付に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
 経費区分趣旨繰出しの基準
1病院の建設改良に要する経費病院の建設改良費について一般会計が負担するための経費である。病院の建設改良費(病院の建設改良に係る企業債及び国庫(道)補助金等の特定財源を除く。以下同じ。)及び企業債元利償還金(PFI事業に係る割賦負担金を含む。以下同じ。)のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額(建設改良費及び企業債元利償還金等の2分の1(ただし、平成14年度までに着手した事業に係る企業債元利償還金等にあっては3分の2)を基準とする。)とする。
2へき地医療の確保に要する経費へき地における医療の確保を図るために必要な経費について、一般会計が負担するための経費である。ア 地域において中核的役割を果している病院による巡回診療、へき地診療所等への応援医師又は代診医師の派遣及び訪問看護に要する経費等のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。
       イ 遠隔医療システムの運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。
3不採算地区病院の運営に要する費用不採算地区病院の運営に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。不採算地区病院(病床数150床未満(感染症病床を除く。))の最寄りの一般病院までの到着距離が15キロメートル以上であるもの又は直近の国勢調査における人口集中地区以外の地域に所在するものの運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。
4結核医療に要する経費結核医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第3号に規定する結核病床の確保に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。
5精神医療に要する経費精神医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床の確保に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。
6感染症医療に要する経費感染症医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。医療法第7条第2項第2号に規定する感染症病床の確保に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。
7リハビリテーション医療に要する経費リハビリテーション医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。リハビリテーション医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。
8周産期医療に要する経費周産期医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。周産期医療の用に供する病床の確保に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。
9小児医療に要する経費小児医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。小児医療(小児救急医療を除く。)の用に供する病床の確保に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。
10救急医療の確保に要する経費救急医療の確保に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。ア 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の規定により告示された救急病院(以下「救急告示病院」という。)又は「救急医療対策の整備事業について」(昭和52年7月6日付け医発第692号)に基づく救命救急センター若しくは小児救急医療拠点病院事業若しくは小児救急医療支援事業を実施する病院における医師等の待機及び空床の確保等救急医療の確保に必要な経費に相当する額とする。
        イ 災害拠点病院又は救急告示病院が災害時における救急医療のために行う診療用具、診療材料、薬品、水及び食料等(通常の診療に必要な診療用具、診療材料、 薬品、水及び食料等を上回るものをいう。)の備蓄に要する経費に相当する額と する。
11高度医療に要する経費高度な医療で採算をとることが困難であっても、公立病院として行わざるを得ないものの実施に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。高度な医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。
12公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。公立病院附属看護師養成所において看護師を養成するために必要な経費のうち、その運営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。
13院内保育所の運営に要する経費病院内保育所の運営に要する経費について一般会計が負担するための経費である。病院内保育所の運営に要する経費のうち、その運営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。
14公立病院附属診療所の運営に要する経費公立病院附属診療所の運営に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。公立病院附属診療所の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。
15保健衛生行政事務に要する経費集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。集団検診、医療相談等に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。
16医師及び看護婦等の研究、研修に要する経費医師及び看護師等の研究研修に要する経費の一部について繰り出すための経費である。医師及び看護師等の研究研修に要する経費の2分の1とする。
17病院事業の経営研修に要する経費病院事業の経営研修に要する経費の一部について繰り出すための経費である。病院事業の経営研修に要する経費の2分の1とする。
18保健・医療・福祉の共同研修に要する費用病院が中心となって行う保健・福祉等一般行政部門との共同研修・共同研究に要する経費の一部について繰り出すための経費である。病院が中心となって行う保健・福祉等一般行政部門との共同研修・共同研究に要する経費の2分の1とする。
19病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費の一部について繰り出すための経費である。当該年度の4月1日現在の職員数が地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「施行法」という。)の施行の日における職員数に比して著しく増加している病院事業会計(施行法の施行日以降に事業を開始した病院事業会計を含む。)に係る共済追加費用の負担額の一部とする。
20公立病院改革プランに要する経費「公立病院改革ガイドラインについて」(平成19年12月24日付け総財経第134号)に基づく公立病院改革プラン(以下「改革プラン」という。)の実施に伴い必要な経費の一部について繰り出すための経費である。① 改革プランの実施状況の点検、評価及び公表に要する経費とする。
       ② 改革プランに基づく公立病院の再編等の実施に伴い必要となる施設の除却等に要する経費のうち、経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。
     ③ 改革プランに基づき再編・ネットワーク化に伴う新たな経営主体の設立又は既存の一部事務組合若しくは広域連合への加入に伴い経営基盤を強化し、健全な経営を確保するために要する額のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに対する出資に要する経費(④の経費を除く。)とする。
    ④ 改革プランに基づき公立病院等の再編等を行うことに伴い、新たに必要となる建設改良費のうち、経営に伴う収入をもって充てることができないと認められる額に対する出資に要する経費とする。
21医師の勤務環境の改善に要する経費公立病院に勤務する医師の勤務環境の改善に要する経費の一部について繰り出すための経費である。国家公務員である病院等勤務医師について講じられる措置を踏まえて行う公立病院に勤務する医師の勤務環境の改善に要する経費のうち、経営に伴う収入をもって充てることが客観的に困難であると認められるものに相当する額とする。
22.医師の派遣を受けることに要する経費公立病院において医師の派遣を受けることに要する経費について繰り出すための経費である。公立病院において医師の派遣を受けることに要する経費とする。
23地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費地方公営企業の経営健全化に資するため、地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費の全部又は一部について繰り出すための経費である。ア 繰出しの対象となる事業は、地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業で、前々年度において経常収益(基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として一般会計から当該事業に係る特別会計に繰り入れられた額を除く。)の経常費用に対する不足額(以下「経常収支の不足額」という。)を生じているもの又は前年度において繰越欠損金があるものとする。
    イ 繰出しの基準額は、アの事業の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担額(前々年度における経常収支の不足額又は前年度における繰越欠損金のいずれか多い額を限度とする。)とする。
24地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費地方公営企業職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当の給付に要する経費の一部について繰り出すための経費である。繰出しの対象となる経費は、次に掲げる地方公営企業職員に係る児童手当の給付に要する経費の合計額とする。
    ア 3歳に満たない児童に係る給付に要する経費(ウに掲げる経費を除く。)の15分の8
    イ 3歳以上中学校修了前の児童に係る給付に要する経費(ウに掲げる経費を除く。)
    ウ 児童手当法附則第2条に規定する給付に要する経費
25臨時財政特例債の償還に要する経費臨時財政特例債の元利償還金について繰り出すための経費である。公営企業会計において発行した臨時財政特例債の元利償還金に相当する額とする。
(第1号様式)(第3条関係)
交付申請書

(第2号様式)(第4条関係)
交付決定書