○興部町保健医療職員修学資金貸付条例施行規則
| (平成3年5月30日規則第15号) |
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(目的)
第1条 興部町保健医療職員修学資金貸付条例(昭和38年条例第15号)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(修学資金の額)
第2条 条例第3条の修学資金の額は、次の各号に定める額とする。
[第3条]
(1) 保健師の養成施設学生
月額 80,000円以内
(2) 薬剤師・診療エックス線技師・理学療法士等の各養成施設学生
月額 80,000円以内
(3) 看護師の養成施設学生
月額 70,000円以内
(4) 准看護師養成施設生徒
月額 50,000円以内
(貸付申請書)
第3条 条例第5条の規定により修学資金の貸付を受けようとする者は、修学資金貸付申請書(第1号様式)を、町長に提出しなければならない。
[第5条]
(修学資金の償還額)
第4条 修学資金を受けたものがその資金を償還する場合は、次の償還額とする。
(1) 条例第7条により貸付の取り消しを受けたものは、修学資金として貸付を受けた全額
(償還金の減免申請)
第5条 条例第8条及び第11条により償還金の減免を受けようとする者は、それぞれの事由を証明する書類とともに、修学資金償還金減免申請書(第2号様式)を提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第4号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
