○興部町防災会議条例
| (昭和37年11月24日条例第10号) |
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(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、興部町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 興部町地域防災計画及び興部町水防計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 興部町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は次の各号に掲げる者をもって充て、30人以内で組織する。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 陸上自衛隊北部方面隊の職員のうちから町長が任命する者
(3) 北海道の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(4) 道警察の警察官のうちから町長が任命する者
(5) 町長の部内の職員のうちから町長が任命する者
(6) 町の教育委員会の教育長
(7) 紋別地区消防組合の職員及び消防団員のうちから町長が任命する者
(8) 指定公共機関又は、指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(9) 公共的団体の代表者のうちから町長が任命する者
6 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、道の職員、町の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附 則
この条例は、昭和37年11月24日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第41号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第8号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月16日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。