○興部町ふるさと応援寄附条例
| (平成20年9月18日条例第18号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、本町のまちづくりに賛同する人々から寄附金を募り、寄附者のまちづくりに対する意向を反映した施策の展開を図ることで、多様な人々の参画による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、興部町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の使途指定)
第3条 寄附者は、自らの寄附金を町長が別に定める事業のうち、いずれに充てるかをあらかじめ指定することができる。
2 寄附金のうち前項の指定がないものについては、町長が使途を指定するものとする。
(基金への積立)
第4条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額とする。
2 前項の規定に関わらず、町長が必要と認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。
(基金の管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第8条 基金は、第1条に掲げる目的のため、町長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第4号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。