○興部町ふるさと応援寄附条例施行規則
| (平成20年9月18日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町ふるさと応援寄附条例(平成20年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金は、寄附金申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これ以外の方法で寄附金を申し込むことができる。
2 町長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思われる場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定により取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(事業の種類)
第3条 条例第3条第1項及び第8条に規定する町長が別に定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 自治体におまかせ
(2) 生活基盤の向上に関する事業
(3) 産業の振興に関する事業
(4) 保健・医療・福祉の向上に関する事業
(5) 教育・文化・スポーツの推進に関する事業
(6) 生活環境の向上に関する事業
(7) 協働によるまちづくりの推進に関する事業
(寄附金の管理等)
第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳により管理するものとする。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(運用状況の公表)
第5条 町長は、寄附金の運用状況について、町広報紙等により公表するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月29日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年5月10日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年11月15日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月9日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
