○興部町災害見舞金支給条例
(平成21年3月18日条例第2号)
(目的)
第1条 この条例は、災害による被害者に対して災害見舞金(以下「災害見舞金」という。)を支給することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 火災又は暴風、豪雨、洪水、地震その他の自然災害で町長が認めるものをいう。
(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供する建物(借家を含む。)をいう。
(3) 被害者 災害により被害を受けた興部町の住民をいう。
(支給対象)
第3条 見舞金は、次に掲げる被害者(第1号の場合は、その世帯主)又はその保護者若しくはその遺族に支給する。
(1) 災害により住宅が焼失、破壊、流失、埋没、浸水等の被害を受けた世帯
(2) 災害により死亡した者
(3) 災害により負傷し1か月以上の入院加療を要する者
(見舞金)
第4条 見舞金の額は、別表のとおりとする。
(支給の決定)
第5条 町長は災害があったときは、被害の状況等を調査し、被害の区分及び見舞金支給の可否を決定して支給するものとする。ただし、重大な過失による災害のときは見舞金を支給しないものとする。
(適用除外)
第6条 死亡による見舞金は、遺族が災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年条例第5号)の規定による災害弔慰金の支給を受けたときはこれを支給しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
被 害 区 分支給区分支給金額備考
住 宅全焼、全壊、流失、埋没1世帯につき100,000円 
半焼、半壊、床上浸水1世帯につき50,000円 
人 身死亡1人につき100,000円 
負傷(1か月以上入院)1人につき10,000円