○興部町交通安全対策推進基金条例
| (平成22年3月3日条例第1号) |
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(設置の目的)
第1条 興部町における交通安全対策の推進を図ることを目的に、興部町交通安全推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、網走支庁管内町村交通災害共済組合解散に伴う財産処分金及び指定寄附金とする。
(処分)
第3条 基金は、第1条に定める支出に充てる場合に限り、処分することができる。
[第1条]
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。