○興部町中小企業融資制度要綱
(平成21年11月24日訓令第9号の5)
改正
平成22年3月30日訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、興部町中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため資金貸付制度について必要な事項を定める。
(融資枠)
第2条 北見信用金庫(以下「金融機関」という。)は、町が設定する融資枠の範囲内で貸付及び回収の一切を行うものとする。
(保証協会付き)
第3条 この制度による融資については保証協会の保証付とする。
(町と金融機関の連携)
第4条 金融機関はこの制度による貸出に当たり、町と緊密なる連携を保ち、中小企業振興方策に協力するものとする。
(融資区分の明確化)
第5条 金融機関はこの制度による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。
(対象事業)
第6条 この制度による融資は本町における中小企業の振興上必要かつその事業が健全に育成されることが明らかなものに対してのみ実施するものとする。
(融資者の条件)
第7条 融資の対象はつぎの区分、並びに条件により選定する。
(1) 中小企業等協同組合法による事業協同組合及び企業組合
(2) 常時使用する従業員の数が30人以下の会社又は個人
(3) 前各号の何れかに該当しかつ町内に独立した事業所(店舗)を有し同一事業を引き続き一年以上営む者(ただし、遊興娯楽関係等の不急業種を除く)
(4) 町税を完納しているもの
(貸付条件)
第8条 貸付条件は下記のとおりとする。
(1) 貸付金額に要する資金
運転資金  一企業者につき  5,000,000 円以内
設備資金  一企業者につき  8,000,000 円以内
(2) 資金運用  運転資金又は設備資金
(3) 貸付期間
運転資金  3ヶ年以内とする。
設備資金  5ヶ年以内とし、特別の事情のある業者については据置期間を6ヶ月以内において認めるものとする。
(4) 担保、保証人  原則として担保を必要とする。
(5) 貸付利率  本制度による貸付利率は金融機関の利率によるものとし償還方法は定期又は月賦償還とする。
(融資の申込)
第9条 この制度による融資の申込は、所定の借入申込書に必要書類を添えて興部町商工会を経由して金融機関に申込むものとする。
2 手続上の相談は町又は興部町商工会において行う。
(報告)
第10条 金融機関は毎月融資及び償還状況を翌月10日までに町及び興部町商工会に報告するものとする。
(保証料の補給)
第11条 町は毎年度予算の範囲内において、この制度により貸付を受け期間内に償還金を返還した者に保証料を補給する。
2 この保証料の補給金は貸付と同時に概算で交付し、償還金返還後速やかに交付を決定し積算する。
附 則
本融資制度は昭和33年10月1日より実施する。
昭和40年4月1日一部改正
昭和40年12月15日一部改正
昭和46年4月1日から施行する(一部改正)
昭和57年4月1日から施行する(一部改正)
平成10年4月1日から施行する(一部改正)
平成14年4月1日から施行する(一部改正)
平成16年4月1日から施行する(一部改正)
平成21年11月24日から施行する(一部改正)
平成22年4月1日から施行する。(一部改正)
附 則(平成22年3月30日訓令第8号)