○興部町倒産関連企業融資制度要綱
(平成21年11月24日訓令第9号の3)
改正
平成22年3月30日訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、取引企業の倒産により、経営に影響を受けている中小企業等に対し、必要な資金の融資の円滑化を図り、経営の安定に資することを目的とする。
(融資枠)
第2条 北見信用金庫(以下「金融機関」という。)は、町が設定する融資枠の範囲内で貸付及び回収の一切を行うものとする。
(融資機関)
第3条 資金の融資機関は、北見信用金庫とする。
(融資区分)
第4条 金融機関は、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。
(融資対象)
第5条 倒産企業(北海道中小企業振興資金等融資制度要領の規定に基づく倒産企業又は、町長が同等と認めたものに限る。)の売掛金債権等を有し、経営の安定に支障を生じていると認められ、次に該当する中小企業者及び中小企業等協同組合等とする。ただし、北海道中小企業振興資金等融資制度要領に基づく倒産関連融資を受けた額は対象外とする。
(1) 北海道信用保証協会の保証対象業種で、町内に独立した事業所(店舗)を有し同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
(2) 町税を完納していること。
(3) 事実上、事業の継続が困難であること。
(4) 倒産企業に対し、50万円以上の債権等を有していること。
(融資条件)
第6条 融資条件は次の表のとおりとする。
融資金額500万円以下500万円超
資金使途運 転 資 金
融資期間7年以内
(うち据置期間1年以内)
10年以内
(うち据置期間1年以内)
融資利率2.45%以内2.65%以内
償還方法割賦償還又は一時償還
保証人取扱金融機関の定めるところによる。
限度額債権相当額以内
(利子及び保証料の補給)
第7条 町は、この制度による運転資金の融資及び北海道中小企業振興資金融資制度に基づくもののうち、倒産関連融資を受けた者に、予算の範囲以内において次の表に掲げる利子及び保証料を補給する。
区  分融資金額利子補給保証料
補給
利子補給
期間
興部町
倒産関連
企業融資
運転資金500万円以下1/2融資利率
に含める
8年
500万円を超える部分の額全額8年
北海道
中小企業
振興基金
倒産関連経営支援資金500万円以下全額1%以内8年
中小企業経営安定特別資金500万円超8年
(融資の手続)
第8条 この要綱の融資を受けようとする者は、町の資格確認を受け、所定の借入申込書に必要書類を添え、興部町商工会を経由して、金融機関に申し込むものとする。
(報告)
第9条 金融機関は、毎月10日までに前月末日現在の融資及び償還状況等の内容を、町及び興部町商工会に報告しなければならない。
(契約)
第10条 町と金融機関は、融資条件、その他必要な事項を定め協定を締結するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町と金融機関が協議のうえ、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は平成10年5月15日から施行する
この要綱は平成13年4月1日から施行する(一部改正)
この要綱は平成16年4月1日から施行する(一部改正)
この要綱は平成21年11月24日から施行する(一部改正)
この要綱は平成22年4月1日から施行する。(一部改正)
附 則(平成22年3月30日訓令第7号)