○地域福祉基金交付要綱
| (平成22年2月15日訓令第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、興部町地域福祉基金条例に基づいて、民間の事業者が実施する高齢者保健福祉事業に対しての補助金交付要綱を定め、もって地域における高齢者の福祉サービスの向上を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象者は、興部町の区域に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する事業を実施するものとする。
(1) 高齢者福祉事業
(2) 高齢者介護事業
(補助金交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、次の各号に定めるところによる。ただし、他の制度による補助金交付がある場合は、本要綱の交付対象には該当しないものとする。
(1) 施設整備等補助金
総額200万円を限度とする。(同じ項目での整備は1回限りとし、補助開始から5年以内とする。)
(2) 運営費補助金
事業所の維持運営費にかかる経費は、事務用品費、消耗品費、燃料費、光熱水費、及び通信運搬費とする。ただし、50万円を限度とし、補助金開始から5年間で終了とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「規則」という。)第4条に規定する書類を町長に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により提出された書類を審査し、補助金の交付が適当と認める場合は、規則第7条の規定により補助申請者に通知するものとする。
[規則第7条]
(実績報告)
第6条 補助申請者は、補助対象事業が完了したときは、規則第14条に規定する書類を町長に提出しなければならない。
[規則第14条]
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助申請者が次の事項に該当するときは、当該補助金の全部又は、一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の目的に使用したとき。
(2) 申請書類等の記載事項に虚偽があったとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は規則によるものとする。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第20号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
様式第102号
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様式第103号
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様式第106号
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