○興部町環境活動推進事業奨励金交付要綱
| (平成22年3月11日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、本町の生活環境及び公衆衛生の向上に資するため、環境活動を行う自治会及び団体に奨励金の交付を行い、地域環境活動の推進を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2条 奨励金の交付となる事業は、次のとおりとする。
(1) 地域における定期的及び臨時的な資源回収事業
(2) ごみの分別及び環境に関する学習事業
(3) 地区内におけるごみステーション及び不法投棄等の環境パトロール事業
(4) 地区内における公共用地の清掃活動事業
(奨励金の額等)
第3条 前条の事業を行う自治会及び団体(構成人数 一団体につき10人以上)に対する奨励金の額は、次のとおりとする。
| 事 業 名 | 奨励金の額 | 交付条件 |
| 資源回収事業 | 1回につき4,000円
(年2回まで) | 1回につき重量500kg以上
又は、換算額2,000円以上 |
| 学習事業 | 4,000円/年 | 自らの主催によるものに限る |
| パトロール事業 | 4,000円/年 | 月1回以上 |
| 清掃事業 | 4,000円/年 | 年1回以上 |
(交付手続)
第4条 奨励金の交付を受けようとする自治会及び団体は、第2条の事業が終了後、速やかに興部町環境活動推進事業奨励金交付申請書(様式第1号)に興部町環境活動推進事業実績報告書(様式第2号)を添付し申請するものとする。
[第2条]
(奨励金の決定及び交付)
第5条 町長は、前条の交付申請の内容を審査の上、興部町環境活動推進事業奨励金交付決定通知書(様式第3号)を交付する。
(奨励金の請求)
第6条 各自治会及び団体の代表は、前条の興部町環境活動推進事業奨励金交付決定通知があったときは速やかに興部町環境活動推進事業奨励金交付請求書(様式第4号)で請求するものとする。
(奨励金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた自治会及び団体があるときは、奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
