○事務事業事前評価実施要綱
(平成22年8月18日訓令第18号)
改正
令和3年10月1日訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、興部町事務事業評価実施規程(平成20年10月23日興部町訓令第5号)第3条に規定する事前評価の実施に関し必要な事項を定める。
(事前評価の対象)
第2条 事前評価の対象は、町が新規に実施しようとする重要な施策及び事務事業とする。ただし、特別な事由がある場合は対象外とすることができる。
(事前評価の実施職員)
第3条 事前評価を実施する職員(以下「評価職員」という。)は、興部町庁内評価委員会設置要綱(平成20年10月23日訓令第6号)第3条の規定により指名された委員の中から、町長が指名した職員とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、他の職員を指名することができる。
2 前号の規定により指名する職員は、7名以内とする。
(評価結果の報告)
第4条 評価委員は、事前評価した結果を興部町庁内評価委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。
2 委員会は、評価結果について協議し、意見を付して町長に報告するものとする。
(庶務)
第5条 事前評価に係る庶務は、まちづくり推進課において処理する。
2 
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事前評価に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日訓令第28号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。