○興部町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱
(平成22年11月26日訓令第21号)
改正
平成30年2月8日訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し補助金の交付を行い、合併処理浄化槽の設置促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 合併処理浄化槽とは、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するもので、国土交通大臣が認定したものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、公共下水道整備区域以外の町内全域において、興部町公共下水道条例(昭和63年条例第15号)第7号に規定する排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)により合併処理浄化槽を設置する者に対して、補助金を交付する。ただし、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金は交付しない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第202号)第6条第1項に基づく確認、又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく届出を行っていない者
(2) 町税を滞納している者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる区分につき、それぞれの右欄に定める補助基準額に4分の3を乗じて得た金額以内とする。ただし、前条第1項に定める指定業者のうち町外に所在地のある指定業者により設置する者は、2分の1を乗じて得た金額以内とする。
区分補助基準額
5人槽 939,000円
7人槽 1,095,000円
10人槽以上 1,392,000円
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 合併処理浄化槽工事仕様書及び構造等を明らかにした図面(平面図、立面図、断面図、構造図、配管系統図等)
(2) 合併処理浄化槽の工事見積書(配管工事を含めた工事明細書)
(3) 浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(4) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するとともに、補助金を交付すると決定した者については補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知する。
(変更承認申請等)
第7条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受ける者に対し事業変更・中止・廃止・承認通知書(第5号様式)によりそれぞれ通知する。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書兼請求書(第6号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。なお新築及び増改築の工事については、すべてが完了したときとする。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し。ただし、補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検を行う場合にあっては、自ら行うことのできる事を証明する書類
(2) 工事現場施工写真
(3) 使用開始報告書(北海道浄化槽指導指針の定める様式)
(4) 設置に係る工事代金の領収書(ただし、補助金交付後に支払う場合は、請求書で代用し、後日領収書を提出すること)
(5) その他、町長が必要と認める書類
(交付額の決定)
第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金額の確定通知書(第7号様式)により速やかに補助対象者に通知する。
(補助金交付の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金等交付の条件に違反したとき。
(3) 町税等を完納していないとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(立入調査等)
第12条 町長は、補助事業を適正に執行するため合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
2 町長は、補助事業を適正に執行するため必要があるときは、補助対象者に対して報告させ又は当該関係職員が施設に立入り、書類等を検査させるほか指導を行う。
(維持管理状況の報告)
第13条 補助対象者は、浄化槽法第7条及び第11条に規定する水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を受検するとともに、その結果を指定検査機関から通知のあった日から30日以内に町長に報告しなければならない。
2 補助対象者は、法定検査結果等で適正でないものが生じた場合、速やかに是正するとともに、その内容を町長に報告しなければならない。
3 補助対象者は、保守点検、清掃の1年分の記録を取りまとめ、毎翌年度の4月末日までに町長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成22年度に限り、使用開始日が平成22年4月1日以降であった場合は、第5条以降の手続があったとみなし、第3条第1項中の指定業者及び同条第3号の規定は適用しないものとする。
附 則(平成30年2月8日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
第1号様式

第2号様式

第3号様式

第4号様式

第5号様式

第6号様式

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