○興部町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例
(平成23年3月15日条例第4号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、興部町地域情報通信基盤施設(以下「興部光ネットワーク」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、地域間の情報通信環境の格差を是正するとともに、地上デジタルテレビ放送の難視聴地域を解消し、さらには町民に行政・防災等に関する情報の速やかな提供を図ることにより、高度情報化社会に適応した住民福祉の向上に資することを目的として、興部光ネットワークを設置する。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 使用者  興部光ネットワークによる地上デジタルテレビ放送の同時再送信の提供を申し込み、その承認を受けた者をいう。
(2) センター施設  サービスを提供するために必要な設備及び機器を配置した施設をいう。
(3) 幹線伝送路設備  光信号を伝送するための通信線及び通信線を接続又は分岐するための機器並びにこれらに附属する設備をいう。
(4) 引込設備  幹線伝送路設備から使用者宅に光信号を引き込むための通信線、光回線終端装置その他これらに附属する設備をいう。
(5) 光回線終端装置  光信号を電気信号に変換する装置をいう。
(6) 告知放送  興部光ネットワーク内の屋外拡声装置及び告知端末機により、町民に対する防災情報、行政情報その他住民の安心・安全のための情報等を提供する放送をいう。
(7) 告知端末機 必要に応じて町が公共施設等に設置する告知放送の受信並びに設置した施設間の通話及び通信を行うための機器
(幹線伝送路設備の貸与)
第4条 町長は、地域の情報通信格差の是正を図るため、光ブロードバンドサービスを提供しようとする電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「電気通信法」という。)第9条又は第16条の規定により電気通信事業の登録を受けた者又は届出をした者をいう。以下同じ。)と長期安定的な使用権に関する契約(IRU契約)を締結し、当該電気通信事業者に幹線伝送路設備を芯線単位で貸与することができる。
2 前項の規定により幹線伝送路設備を借用した電気通信事業者は、光ブロードバンドサービスを提供しなければならない。
(事業の内容)
第5条 興部光ネットワークでは、次の事業を行うものとする。
(1) 地上デジタルテレビ放送の同時再送信
(2) ブロードバンドサービス提供のため、電気通信法に定める電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出
(3) 行政等における公示事項及び広報事項の伝達
(4) 非常災害その他緊急事項の通報及び情報伝達
(5) その他、町長が必要と認める情報の伝達等
(事業の区域)
第6条 興部光ネットワークによる事業の区域は、興部町全域とする。ただし、サービス提供が可能な地域に限る。
2 前条第1号に掲げる地上デジタルテレビ放送の同時再送信区域は、町内の山間部等においてアナログテレビ放送の視聴時に共聴施設等により共同で視聴していた地域及び当該地域と隣接する地域等で町長が必要と認める区域とする。
(施設の名称及び位置)
第7条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
 名称 位置
 センター施設 興部町字興部710番地
(興部町役場内)
 幹線伝送路設備 町内一円
(施設の管理)
第8条 興部光ネットワークの管理運営は、町長が行うものとする。ただし、事業遂行上必要と認めるときは町長が指定するものに管理運営の一部を委託することができる。
2 引込設備に必要となる電力は使用者が負担するものとする。
3 町長は、興部光ネットワークに障害が生じたとき又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。
(加入申込)
第9条 興部光ネットワークを利用しようとする者は、町長に使用を申し込み、承認を受けなければならない。
2 使用の申込みにあたり、引込設備の設置に関し、土地建物所有者その他利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得なければならない。
3 使用者及び利害関係人は、その所有する土地及び建物の一部又は上空を引込設備の設置のため町に無償で使用させるものとする。
(使用承認の制限)
第10条 町長は、次の各号に該当する場合は、使用を承認しないことができる。
(1) 興部光ネットワークに余裕がないとき
(2) 使用させるのに必要とする幹線伝送路設備及び引込設備が技術上の理由等により困難なとき。
(3) 興部光ネットワークの管理運営に支障があると認められるとき。
(引込設備等の設置)
第11条 町長は、第9条の規定により興部光ネットワークの使用を承認したときは、引込設備の設計及び施工を行うものとする。
2 町長は、使用者に引込設備を無償で貸与する。
(引込設備の移設)
第12条 使用者は、引込設備を移設する必要が生じたときは、町長の承認を得なければならない。
2 移設に要する費用は、使用者が負担するものとする。ただし町長が特に必要と認めるときはこの限りではない。
(宅内設備等の設置)
第13条 興部光ネットワークを利用して地上デジタルテレビ放送を受信するために必要となる宅内設備の工事等は使用者の負担により行うものとする。
(脱退又は利用の中止)
第14条 使用者は転出等で引込設備等の必要がなくなった場合等は、脱退・利用中止について町長に届出るものとする。
(告知端末機の設置等)
第15条 町長は、町民の安心・安全のために情報の伝達が必要と認める施設等に施設の管理者の同意を得た上で、告知端末機を設置する。
2 告知端末機及び付属機器等は設置する施設への貸与とし、設置に係る費用及び保守点検並びに故障修繕に要する費用は、町が負担する。
(利用料)
第16条 興部光ネットワークの利用料は、無料とする。ただし、第4条に規定する電気通信事業者への貸与は有料とする。
(保全の義務)
第17条 使用者は、引込設備について異常を発見したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(立入検査等)
第18条 町長は、この条例の施行に必要な範囲において、町長の指定する職員に引込設備を設置する使用者の敷地に立ち入り、工事の完成確認、引込設備の整備点検、並びに利用の停止、加入の取消し等のための手続きをさせることができる。
2 前項の規定により、職員が使用者の建物に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(利用の停止及び加入の取消し)
第19条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は引込設備の使用停止又は加入を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合
(2) 事業の妨害をした場合
(3) 興部光ネットワークを故意に破損した場合
(4) その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為や、公益を害する行為又はおそれがある場合
2 町長は、前項の規定によるサービスの提供又は使用停止により使用者に損害が生じることがあっても、その責めを負わないものとする。
(自営柱等の占用料)
第20条 町は伝送路構築のため他人の土地に設置する設備の占用料を支払うことができるものとし、占用料等は別に定める。
(損害賠償)
第21条 興部光ネットワークを、故意又は過失により損壊させた者は、当該光施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。
(免責事項)
第22条 町は、天災・事変その他町の責めに帰することのできない事由により、事業提供の停止があってもその損害については賠償しない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 興部光ネットワークの使用に係る手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例施行前においても行うことができる。