○興部町産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例
(平成23年3月15日条例第6号)
(趣旨)
第1条 この条例は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、企業立地及び事業高度化を促進し、産業集積の形成及び活性化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 町長は、法第9条第1項に規定する同意集積区域内において、法第5条第5項に規定する基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第15条第2項に規定する承認企業立地計画にしたがって企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等の定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第3条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者(法第5条第2項第6号に規定する指定集積業種に属する事業を行う者に限る。)に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、新たに課されることとなった年度以降3年度分に限り課税を免除する。
(課税免除の申請等)
第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上、課税免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(課税免除の取消し)
第4条 町長は、課税免除を受けた者が、次の各号のいづれかに該当するときは、当該免除を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 偽りその他不正な行為により課税免除を受けたとき。
(3) 町税を滞納したとき。
(課税免除措置の承継)
第5条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者について、事業の承継があった場合には、当該対象施設が引き続き事業の用に供されているときは、当該対象施設に係る固定資産税の課税免除の措置は、その事業の承継者の届出により、その承継者に対して行うものとする。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。