○興部町私債権の管理に関する条例
| (平成23年3月15日条例第3号) |
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(目的)
第1条 この条例は、興部町(以下「町」という。)の私債権の管理に関する事務の処理について、必要な事項を定めることにより、その適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町の私債権 金銭の給付を目的とする町の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
(2) 町の私債権の管理に関する事務 町の私債権について、債権者として行うべき保全、徴収、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。
(他の条例等との関係)
第3条 町の私債権の管理に関する事務の処理については、法令又は条例若しくはこれに基づく規則(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、適切かつ効率的な町の私債権の保全、徴収等に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の私債権を適性に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。
(督促、強制執行等)
第6条 町長は、町の私債権(法第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権を除く。次項において同じ。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条から第171条の4までの規定の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び徴収に関し必要な措置をとらなければならない。
2 町長は、町の私債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該町の私債権に係る債務の免除をすることができる。
(放棄)
第7条 町長は、町の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該町の私債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。ただし、当該各号の規定により町長が放棄することができる町の私債権は、その額が1件当たり50万円以下のものに限るものとする。
(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又はこれに準ずると認められる者であり、資力の回復が困難で当該町の私債権について履行される見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該町の私債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該町の私債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別な理由がある場合を除く。)。
(4) 当該町の私債権について令第171条の2の規定による強制執行の手続きをとっても、なお完全に履行されず、かつ、当該強制執行の手続きが終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込がないと認められるとき。
(5) 当該町の私債権について令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込がないと認められたとき。
(6) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行の費用並びに当該町の私債権に優先して町及びその他の者が弁済を受ける債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。