○興部町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則
| (平成23年3月15日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の区域)
第2条 条例第6条第2項に規定する地上波デジタルテレビ放送の同時再送信を行う区域は、以下のとおりとする。
[条例第6条第2項]
(1) 地上波アナログテレビ放送の視聴時において、既に共聴施設等による共同受信による視聴をしていた地域
(2) 山間部や既存のアナログテレビ放送の共同受信地域に隣接する地域等において、受信点調査の結果等によりデジタルテレビ放送の受信が困難であると町長が認めた地域
(加入申込)
第3条 条例第9条の規定により、興部町地域情報通信基盤施設(以下「興部光ネットワーク」という。)による地上波デジタルテレビ放送の同時再送信の提供を受けようとする者は、興部光ネットワーク加入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 町長は、加入を承認するときは興部光ネットワーク加入承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(引込設備等の設置)
第4条 条例第11条に規定する引込設備は、本町に住所のある世帯若しくは通年居住している世帯の住宅1件につき1式とする。
[条例第11条]
2 住宅以外への設置については、通年にわたり事業を営むための事務所等で町長が認めた場合に設置することができるものとする。
(設備の移設等)
第5条 条例第12条の規定により、引込設備等の移設を希望する者は、原則として工事を必要とする4週間前までに、興部光ネットワーク移転申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[条例第12条]
(脱退又は利用の中止)
第6条 条例第14条の規定により、興部光ネットワークからの脱退又は利用の中止をしようとする者は、興部光ネットワーク脱退・利用中止申出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
[条例第14条]
(自営柱等の占用料)
第7条 興部光ネットワークの伝送路構築のために他人の土地に設置する設備の占用料は、道路占用料条例(昭和33年条例第12号)に準じて、土地所有者に支払うことができるものとする。
2 年度途中に設置したときの占用料は、月割計算とする。(1月未満の端数は1月とする。)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
