○興部町地域情報通信基盤整備基金条例
(平成23年3月15日条例第5号)
(設置の目的)
第1条 興部町が行う地域情報通信基盤施設の整備支援に資する事業の実施に必要な経費に充てるため、興部町地域情報通信基盤整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、指定寄附金及び一般会計歳入歳出予算書(以下「予算」という。)に定める額とする。
(処分)
第3条 基金は、第1条に定める支出に充てる場合に限り、処分することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。