○紋別市と興部町の旅券交付申請及び交付に関する事務の委託に関する規約
| (平成23年2月4日訓令第2号) |
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(委託)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、興部町の旅券交付申請及び交付に関する事務の一部を紋別市に委託する。
(委託事務)
第2条 興部町は、次に掲げる事務を紋別市に委託する。
(1) 旅券交付申請の受理、審査、北海道パスポートセンターへの回送、旅券の管理、旅券の交付に関する事務
(2) 興部町に係る北海道からの交付金申請に関する書類の作成事務
(管理及び執行の方法)
第3条 前条各号に掲げる委託事務の管理及び執行については、紋別市の条例及び規則、その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、興部町の負担とし、興部町はその年度に要した経費を、紋別市に支払うものとする。
2 前項の経費の額及び納入の時期は、紋別市長と興部町長との協議により定めるものとする。この場合において、紋別市長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積に関する書類を興部町長に送付しなければならない。
3 委託事務の経費の負担については、紋別市と興部町との間でその基本的な算定方法を定めるものとする。
(委託事務の収支の分別)
第5条 紋別市長は、その委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、紋別市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
(決算の場合の措置)
第6条 紋別市長は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を興部町長に通知するものとする。
(連絡会議等)
第7条 紋別市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要があると認めるときは、興部町長と連絡会議を開くものとする。
2 前項に定める連絡会議のほか、委託事務の円滑な運営を推進するため、必要に応じて興部町の旅券交付申請事務関係者との調整会議を開くことができる。
(条例等改廃の場合の措置)
第8条 委託事務の管理及び執行に適用される紋別市の条例等の全部若しくは一部を改廃しようとする場合においては、紋別市長は、あらかじめ興部町長に通知しなければならない。
2 委託事務の管理及び執行に適用される紋別市の条例等の全部若しくは一部が改廃された場合において、紋別市長は、直ちに当該条例等を興部町長に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知があったときは、興部町長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
附 則
1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
2 興部町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する紋別市の条例が興部町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日をもってこれを打切り、紋別市長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに興部町に還付しなければならない。