○興部町競争入札参加資格関係事務処理要綱
(平成23年9月21日訓令第7号)
(趣旨)
第1条 町が発注する工事及び製造の請負、物品の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
(資格基準の設定)
第2条 町長は、平成23年度を初年度とした隔年度(以下「基準年度」という。)の前年度に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、基準年度及びその翌年度における資格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。
2 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は、掲示板に掲示して行うものとする。
(資格の審査及び有効期間)
第3条 町長は、町が発注する工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請をもって、当該申請をした者の申請に係る資格の有無について審査するものとする。
2 前項の資格の審査は、別に定める時期に定期又は随時の申請により行うものとする。
3 定期の申請により行う資格の審査の有効期間は、基準年度及びその翌年度中とする。また、随時の申請により行う資格の審査の有効期間は、競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録された日から、定期の申請により行う資格の審査の有効期間の末日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、工事の請負契約の共同企業体に係る資格の有効期間は、1年度を超えないものとする。
5 前各項に規定する資格の審査のほか、町長は、契約ごとに定める資格の審査を行うことができる。
(審査結果の通知等)
第4条 町長は、前条の規定に基づく審査の結果について、速やかに書面をもって当該申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、前条の規定に基づく審査の結果、資格を有するものと認定した者(以下「資格者」という。)について資格者名簿を作成するものとする。
(資格の再審査)
第5条 町長は、資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者又は資格者の事業若しくは営業を承継した者の申請に基づき、再審査のうえ、当該資格に関する事項を変更することができる。
(1) 資格者の事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社分割により移転された場合
(2) 資格者である共同企業体の構成員の事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社分割により移転された場合
(3) 資格者が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた場合
(4) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(企業組合及び協業組合を除く。)である資格者がその構成員(資格者である構成員に限る。)を変更した場合
(5) 企業組合又は協業組合である資格者がその構成員を変更した場合
2 町長は、前項の規定により資格に関する事項を変更したときは、速やかに資格者名簿を整理するものとする。
3 第4条第1項の規定は、第1項の規定により資格に関する事項を変更した場合について準用する。
(競争入札参加の排除)
第6条 資格者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため競争入札に参加させないこととする期間は、別記の競争入札参加排除基準によるものとする。
2 町長は、資格者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別記の競争入札参加排除基準による参加排除の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、参加排除の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
(資格の消滅等)
第7条 資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。
(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき町長が定める資格要件を欠くこととなったとき。
2 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定したとき及び前項の規定により資格者の資格が消滅したときは、当該資格者に対し、その旨を文書をもって通知するものとする。
3 第5条第2項の規定は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び資格者の資格が消滅した場合について準用する。
(指名停止)
第8条 町長は、資格者又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人が指名停止基準に該当したと認められるときは、当該資格者について、2年以内の期間を定めて、指名を停止することができる。
2 前項の指名停止基準及びその事務処理は、町長が別に定める。
(内部協議)
第9条 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするとき及び前条第1項の規定により指名を停止しようとするときは、競争入札参加者審査委員会に審査させるものとする。ただし、特にその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、建設工事請負業者選定及び指名基準に関する要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別記(第6条関係)
 競争入札参加排除基準
第1  競争入札に参加させない期間の基準
    政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする
   期間は、次のとおりとする。
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 当該認定をした日から2年
   以上3年以内
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 当該認定をした日から1年
   6月以上3年以内
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 当該認定をした日から1年
   以上3年以内
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 当該認定をした日から1年
   6月以上3年以内
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 当該認定をした日から1年
   以上3年以内
(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 代理人、支配人その他の
   使用人について決定された前各号の期間の残存期間
第2  競争入札に参加させない場合の例示
   第1-(1)から(6)に該当する場合を例示すると、おおむね次のとおりで
  ある。
(1) 政令第167条の4第2項第1号の場合
  ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な
   品質のものを故意に使用した場合
  イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
  ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合
  エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ、又は数量
   を偽った場合
  オ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(2) 政令第167条の4第2項第2号の場合
  ア 偽計又は威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された
   場合
  イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合
  ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起
   された場合
  エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
(3) 政令第167条の4第2項第3号の場合
  ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、又は
   契約保証金を納付すること等を妨げた場合
  イ 偽計又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げ
   た場合
  ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への進入路その他土地の使用等に
   ついて制限をする等により契約の履行を妨げた場合
  エ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(4) 政令第167条の4第2項第4号の場合
  ア 偽計又は威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合
  イ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(5) 政令第167条の4第2項第5号の場合
  ア 落札者が契約を締結しない場合(別に定めるところにより、指名停止を
   行うものを除く。) 
  イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合
  ウ 公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人が工事の完成を請求
   された場合
  エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
第3 基準適用の原則
  1 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、
   第1-(1)から(6)のうち二以上の事項に該当するときは、当該各号に定める
   期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期
   とする。
  2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、
   政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、要綱第8条第1項の規定に
   基づく指名停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を
   優先して適用するものとする。また、資格者が共同企業体の場合にあっ
   て、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した
   場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員(政令第167
   条の4第2項の規定に該当した行為に関し、明らかに責めを負わないと認め
   られる者を除く。)政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。