○興部町地域・観光振興イベント事業補助金交付要綱
(平成23年5月18日訓令第4号)
改正
平成24年3月21日訓令第8号
平成28年8月30日訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、活力ある地域づくりや魅力ある観光地づくりを推進するため、興部町民が中心となり組織するイベント実行委員会等の団体(以下「対象団体」)が、地域観光資源を活用した地域振興又は観光客の誘致等を目的として、新規に開催するイベントに要する経費に対し交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の定義は次に定めるところによる。「地域観光資源」とは、地域の生活、自然、歴史、伝統、文化、産業、その他観光の振興に資する資源で、地域の強味となり得る資源をいう。
(補助対象イベント)
第3条 地域・観光振興イベント事業補助金の対象とするイベントは、地域観光資源を活用し、賑わいの創出による地域の活性化を図るとともに、周辺自治体からの誘客促進に寄与すると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 前条の補助対象イベントに係る経費のうち補助対象となる経費については、別表第1に定める経費とする。ただし、この要綱に基づくもののほか、国、道、その他の公的補助金等を受けている場合は、補助対象経費からその金額を差し引くものとする。
(補助額等)
第5条 補助金は、補助対象経費の総額の2分の1以内とし、補助金の額は500,000円以内とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。
2 前項の補助率について、当該イベントが第3条の対象イベントであるとともに、収益を目的としない事業、又は収益が見込まれない事業であり、町長が特に認めた場合には、10分の10とすることができる。
3 同一団体への同一事業に対する補助金の交付は、3年を限度とする。
(事業認定申請書による申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象団体は、イベントを開催する90日前までに事業認定申請書(様式第1号)に事業実施計画書等の関係書類を添付し町長に提出しなければならない。
(補助事業認定の可否)
第7条 町長は、事業実施計画書等の提出があったときは、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、事業認定(不認定)通知書(様式第2号)で通知しなければならない。
(補助金の交付申請)
第8条 補助事業の認定を受けた対象団体は、イベントを開催する30日前までに事業補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添付し町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、書類の点検と事業実施計画書等との内容確認を行い、補助金の交付が適正であると認めたときは、補助金の交付額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、対象団体に通知するものとする。
(事業の変更承認申請)
第10条 前条の規定による通知を受けた対象団体は、地域・観光振興イベント事業の内容又は事業費等に著しく変更が生じたときは、速やかに事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付決定)
第11条 町長は、前条の規定による申請書の内容が適当であると認めたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第6号)を、対象団体に通知するものとする。
(概算払)
第12条 この補助金は、町長が必要と認める場合は、概算払することができるものとする。
(事業の実績報告)
第13条 対象団体は、当該事業を完了したときは、完了した日から30日以内に事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第14条 町長は、前条の事業実績報告書を受理したときは、その審査を行い、交付補助金の額を確定し、補助金交付額決定通知書(様式第8号)により対象団体に通知するものとする。
2 町長は、前項により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、その超える部分の額の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月21日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年8月30日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
別表第1(第4条関係)
項   目補助対象経費の例示補助対象外経費の例示
報   酬 役員報酬等
賃   金構成団体員以外の賃金構成団体員、事務局員への賃金
報 償 費出演者謝礼等 
旅   費講師旅費等 
需 用 費消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕料 等
慰労会等への飲食 等
役 務 費通信運搬費
手数料
広告料
保険料 等
 
委 託 料会場内設備設置委託料 
使用料及び賃借料会場賃借料
機械器具類等賃借料  等
 
原材料費砂、砂利、木材 等 
備品購入費機械器具類等(原則10万円未満) 
様式第1(第6条関係)
認定申請書

様式第2(第7条関係)
事業認定(不認定)通知書

様式第3(第8条関係)
補助金交付申請書

様式第4(第9条関係)
補助金交付決定通知書

様式第5(第10条関係)
変更承認申請書

様式第6(第11条関係)
補助金変更交付決定通知書

様式第7(第12条関係)
補助金実績報告書

様式第8(第13条関係)
補助金交付額決定通知書

様式第9(第13条関係)
補助金等返還命令書