○興部町産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
| (平成23年3月15日規則第5号の2) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第3条の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行うものとする。
[条例第3条]
2 前項の固定資産税課税免除申請書には、条例第2条に規定する要件に適合していることを証する書類及び町長が必要と認める書類を添付するものとする。
[条例第2条]
(課税免除の通知)
第3条 条例第3条第2項の規定による通知は、固定資産税課税免除審査結果通知書(様式第2号)により行うものとする。
[条例第3条第2項]
(事業の休止等の届出)
第4条 条例第2条の規定による課税免除(以下「課税免除」という。)を受けた者は、当該課税免除の申請に係る事業を休止し、又は廃止したときは、事業休止(廃止)届出書(様式第3号)により、その休止又は廃止した日から10日以内に町長に届出なければならない。
[条例第2条]
(課税免除の取消通知)
第5条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。
[条例第4条]
(承継の届出)
第6条 条例第5条に規定する届出は、固定資産税課税免除承継届出書(様式第5号)により、事業の承継があった日から10日以内に届出なければならない。
[条例第5条]
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第19号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第13号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
