○興部町競争入札参加資格関係事務取扱要領
| (平成23年9月21日訓令第11号) |
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第1 目的
この要領は、興部町競争入札参加資格関係事務処理要綱(平成23年興部町訓令第7号)。以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、町が発注する工事及び製造の請負、物品の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2 資格審査等
1 資格審査の申請等
(1) 興部町財務規則(平成27年規則第4号。以下「財務規則」という。)第107条第1項(財務規則第122条において準用する場合も含む。以下同じ。)の規定による競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)の資格審査の申請は、競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)によらせるものとする。
(2) (1)の申請書は、別記1に掲げる書類を添付させるものとする。
(3) (1)の申請は、次に掲げる契約の種類ごとに、建設課に申請書類を提出することにより行わせるものとする。
| 契約の | 資 格 の 種 類 |
| 種 類 | |
| 建設工事 | 一般土木工事、舗装工事、鋼橋上部工事、建築工事、電気工事、管工 |
| の請負契 | 事、塗装工事、道路標識工事、機械器具設置工事、造園工事、水道施 |
| 約 | 設工事、下水道施設工事 |
| 設計等の | 土木施設物の設計、建築物の設計、地質調査、技術資料作成、測量 |
| 委託契約 | 道路清掃 |
| 造林に係 | 造林事業、苗木 |
| る契約 | |
| 林産物に | 林産物の支払 |
| 係る契約 | |
| 物品の売 | 物品 |
| 買契約 | |
| 物品の賃 | 物品 |
| 貸借契約 | |
| 製造の請 | 物品 |
| 負契約 | |
| 役務の提 | 軽微業務、建築物清掃業務、ボイラ-等運転操作業務、電気保安管理 |
| 供に係る | 業務、消防設備保守点検業務、バス運行業務、給食輸送業務公園維 |
| 契約 | 持清掃業務、浄化槽管理業務、下水道処理施設管理業務、水産加工 |
| 施設管理業務、車検点検修理業務、その他業務 |
(4) 財務規則第107条第1項の規定により申請書の提出のあったときは、当該申請書の記載事項及び添付書類を確認のうえこれを受理し、競争入札参加資格審査申請書受理簿に登載するものとする。
2 資格審査
(1) 申請書を受理したときは、速やかに当該申請につき別記2の競争入札参加資格審査方法書に基づき、当該申請者の資格を審査し、決定するものとする。
(2) 当該申請の内容が建設工事の請負契約の資格に関するものであるときは、別に定めるところにより、当該申請者の格付について併せて決定することができるものとする。
3 審査結果の通知等
(1) 財務規則第107条第2項(財務規則第122条において準用する場合も含む。以下同じ。)の規定に基づく審査結果の通知は、競争入札参加資格審査結果通知書によるものとする。
(2) 財務規則第107条第2項の規定に基づく資格を有する者(以下「資格者」という。)の名簿(以下「資格者名簿」という。)には、おおむね次の事項を記載するものとする。
ア 氏名(資格者が法人である場合は、その名称)
イ 主たる営業所の所在地
ウ 資格の種類及び必要に応じその内訳
エ 格付をすべきこととしている資格については、その格付された等級
オ その他必要と認める事項
4 資格の再審査
(1) 要綱第5条第1項の規定による資格の変更に関する申請は、競争入札参加資格変更審査申請書によらせるものとする。
[第5条第1項]
(2) (1)の競争入札参加資格変更審査申請書には、別記3に掲げる書類を添付させるものとする。
(3) 要綱第5条第1項第3号の規定による資格者は、建設工事の請負契約の資格を有する者に限るものとする。
(4) 要綱第5条第3項の規定による資格者又は当該資格者の資格を承継しようとする者への通知は、競争入札参加資格変更審査結果通知書によるものとする。
[第5条第3項]
(5) 第2-2の規定は、資格の再審査の場合について準用する。
(6) 町長は、資格者が次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当該資格者をして、変更の届出をさせるものとする。
ア 資格者の名称又は商号に変更のあったとき。
イ 資格者が法人の場合において、その代表者に変更のあったとき。
ウ 資格者の住所又は電話番号に変更のあったとき。(本店及び北海道内の支店、営業所等に係るものに限る。)
エ 資格者の組織に変更のあったとき。
オ 法令による免許等を有する道内勤務の技術者に変更のあったとき。
(7) (6)による届出は、競争入札参加資格審査申請書変更届によらせるものとする。
(8) 町長は、(6)の規定により資格に関する事項の変更の届出を受理したときは、速やかに資格者名簿を整理するものとする。
5 工事施工成績の評定
(1) 町長は、主観的要素に係る審査のため、請負に付した建設工事につき、工事監督員及び検査員をして、当該監督又は検査を行った建設工事に係る管理及び出来形等について、その成績を評定させるものとする。
(2) 建設工事に係る管理及び出来形等についての評定は、別に定める請負工事施工成績評定基準に基づき行うものとする。
(3) 監督員及び検査員は、当該監督又は検査を行った建設工事が完成したときは、速やかに請負工事施工成績評定書を作成し、町長に提出するものとする。
第3 競争入札への参加排除及び資格の消滅
1 該当者の報告等
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項の規定に該当する者があると認めるときは、速やかに競争入札参加排除該当者報告書(以下「報告書」という。)により、町長へ報告するものとする。
2 参加排除の審査等
前項の規定による報告書が提出されたときは、競争入札参加者審査委員会が審議を行うものとし、審議結果の通知があったとき又は資格者が要綱第7条第1項第3号若しくは第4号に該当したときは当該資格者の競争入札への参加の排除及び資格の消滅について町長の決定を受けるものとする。
3 参加排除及び資格消滅の通知
資格者が政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき又は2の規定による決定を受けたときは、参加排除の場合にあっては競争入札参加排除決定通知書及び競争入札参加資格消滅通知書により、資格の消滅の場合にあっては競争入札参加資格消滅通知書により、通知するものとする。
4 参加排除及び資格消滅における措置
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当し、要綱第7条第1項の規定に基づき資格が消滅した者を、当該消滅の理由となった事項が解消するまでの間にあっては、これを随意契約の相手方としてはならないものとする。また、工事等の一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(2) 政令第167条の4第2項の規定に基づき競争入札に参加させない旨の決定を受け、要綱第7条第1項の規定に基づき資格が消滅した者を、当該決定において競争入札に参加させないこととした期間内にあっては、これを随意契約の相手方としてはならないものとする。また、工事等の一部を下請し、又は委託することを承認してはならない。
第4 契約ごとに定める資格審査等
1 契約ごとに定める資格審査等
町長は、第2-1-(3)に掲げる契約の種類以外の種類の契約について、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに財務規則第107条及び第122条の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、申請者の申請により当該契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者が当該資格を有するかどうかを審査し、当該資格の審査の結果を当該申請者に通知することができる。
2 契約ごとに定める資格に関する公示
契約ごとに定める資格に関する公示は、要綱第2条第2項により行う公示の例により行うものとし、一般競争入札の公告又は指名競争入札における指名通知以前のできるだけ早期に行うものとする。
[第2条第2項]
3 資格審査の申請、資格の審査、審査結果の通知等
契約ごとに定める資格審査の申請、資格の審査、審査結果の通知等の取扱いについては、通年の資格審査等の取扱いの例によるものとする。
第5 その他
1 共同企業体の資格に関する事務の取扱
町長は、要綱及びこの要領に定めるもののほか、共同企業体の資格に関する事務の取扱いについて定めることができる。
2 要綱及び要領の公表
町長は、閲覧場所を定めて、要綱及び要領を公表するものとする。
3 参加排除の公表
第3-3の規定により参加排除の通知を行った場合は、前項の閲覧場所において、遅滞なく当該参加排除に係る競争入札参加資格消滅通知書の写しを公表するものとする。この場合において、公表期間は、当該参加排除の期間とする。
4 特例
町長は、資格に関する事務につき、要綱及びこの要領により難い特別の理由があるときは、これと異なる取扱いをすることができる。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成23年12月29日訓令第24号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成26年3月20日訓令第5号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第17号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別記1(第2関係)
| 競争入札参加資格審査申請書の添付書類 |
| 1 建設工事の請負契約に関するもの |
| (1)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する許可に係る許可通知書 |
| の写し及び許可申請書別表の写し |
| (2)建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合 |
| 評定値通知書の写し |
| (3(1)及び(2)に掲げる書類の記載事項に変更がある場合は、当該変更事項を証 |
| する書面 |
| (4)工事(事業)経歴書 |
| (5)技術者名簿 |
| (6)競争入札参加資格審査申請書付票 |
| (7)申請者が法人の場合は登記事項証明書及び印鑑証明書又は個人の場合は |
| 市区町村長が発行する身分証明書及び営業証明書 |
| (8)納税証明書(町税(本町に納税の義務がない場合は、本店が所在する市区町 |
| 村税)、道税並びに消費税及び地方消費税について未納の税額がないことを証 |
| 明するもの) |
| (9)決算書(申請者が法人の場合損益計算書、貸借対照表及び利益金処分(損失 |
| 処理)計算書又は個人の場合で青色申告書を提出した者にあっては、確定申 |
| 告書の写し、資産負債調及び損益計算書、その他にあっては、確定申告書の写 |
| し及び営業収支の状況が明示されている書類) |
| (10)工事経歴書集計表 |
| (11)建設業退職金共済組合等の加入・履行証明書の写し |
| (12)その他町長が必要と認める書類 |
| 2 設計等の委託契約に関するもの |
| (1)1-(4)から(9)までに掲げる書類 |
| (2)土木施設物の設計に関するものにあっては、建設コンサルタント登録規程( |
| 昭和52年建設省告示第717号)第5条に規定する登録に係る登録通知書の写し |
| 又は第7条に規定する現況報告書の写し(建設コンサルタントの登録を受けてい |
| ない場合は、添付を要しない。) |
| (3)建築物の設計に関するものにあっては、建築士法(昭和25年法律第202号) |
| 第23条に規定する登録に係る登録通知書の写し(登録の必要がない場合は、 |
| 添付を要しない。) |
| (4)測量に関するものにあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条に規 |
| 定する登録に係る登録通知書の写し |
| (5)地質調査に関するものにあっては、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省 |
| 告示第718号)第5条に規定する登録に係る登録通知書の写し又は第7条に規 |
| 定する現況報告書の写し(地質調査業者の登録を受けていない場合は、添付 |
| を要しない。) |
| (6)技術資料作成に関するものにあっては、補償コンサルタント登録規程(昭和 |
| 59年建設省告示第1341号第5条に規定する登録に係る登録通知書の写し又は |
| 第7条に規定する現況報告書の写し(補償コンサルタントの登録を受けていない |
| 場合は、添付を要しない。) |
| (7)申請をしようとする年の1月1日(随時の申請をする場合にあっては、申請し |
| ようとする月の初日)の直前1年間に売上高を有していたことを証する書類及 |
| び申請者が個人の場合は従業員の賃金台帳(提示書類) |
| (8)申請者が個人の場合で、(2)及び(5)若しくは(6)の規定する登録を受け |
| ていないもの又は道路清掃に関するものにあっては、申請しようとする年の1月 |
| 1日(随時の申請をする場合にあっては、申請しようとする月の初日)現在にお |
| いて引き続き1年以上その事業を営んでいることを証する書類(提示書類) |
| (9)その他町長が必要と認める書類 |
| 3 造林に係る契約及び林産物に係る契約に関するもの |
| (1)競争入札参加資格審査申請書付票 |
| (2)技術者名簿(営業に関し、法令の規定に基づく資格を必要とする場合) |
| (3)資格等の証明書の写し(営業に関し、法令の規定に基づく資格を必要とする |
| 場合) |
| (4)申請者が法人の場合は登記事項証明書及び印鑑証明書又は個人の場合は |
| 市区町村長が発行する身分証明書及び営業証明書 |
| (5)営業履歴書 |
| (6)決算書(申請者が法人の場合は損益計算書、貸借対照表及び利益金処分(損 |
| 失処理)計算書又は個人の場合で青色申告書を提出した者にあっては、確定 |
| 申告書の写し、資産負債調及び損益計算書、その他の者にあっては、確定申告 |
| 書の写し及び営業収支の状況が明示されている書類) |
| (7)納税証明書(町税(本町に納税の義務がない場合は、本店が所在する市区町 |
| 村税)、道税並びに消費税及び地方消費税について未納の税額がないことを |
| 証明するもの) |
| (8)その他町長が必要と認める書類 |
| 4 物品の売買契約、物品の賃貸借契約、製造の請負契約及び役務の提供に係る |
| 契約に関するもの |
| (1)競争入札参加資格審査申請書付票 |
| (2)具体的取扱品目内訳書 |
| (3)保有営業許可(認定・登録)一覧(営業に関し、法令の規定に基づく許可、 |
| 認定、登録等を必要とする場合) |
| (4)営業許可等の証明書の写し(営業に関し、法令の規定に基づく許可、認定、 |
| 登録等を必要とする場合) |
| (5)有資格者名簿(営業に関し、法令の規定に基づく資格を必要とする場合) |
| (6)資格等の証明書の写し(営業に関し、法令の規定に基づく資格を必要とする |
| 場合) |
| (7)申請者が法人の場合は登記事項証明書及び印鑑証明書又は個人の場合は |
| 市区町村長が発行する身分証明書及び営業証明書 |
| (8)営業履歴書 |
| (9)決算書(申請者が法人の場合は損益計算書、貸借対照表及び利益金処分(損 |
| 失処理)計算書又は個人の場合で青色申告書を提出した者にあっては、確定 |
| 申告書の写し、資産負債調及び損益計算書、その他の者にあっては、確定申告 |
| 書の写し及び営業の収支状況が明示されている書類) |
| (10)納税証明書(町税(本町に納税の義務がない場合は、本店が所在する市区町 |
| 村税)、道税並びに消費税及び地方消費税について未納がないことを証明する |
| もの) |
| (11)その他町長が必要と認める書類
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| 5 その他の資格に関するもの |
| (1)申請者が本人の場合は登記事項証明書及び印鑑証明書又は個人の場合は |
| 市区町村長が発行する身分証明書及び営業証明書 |
| (2)納税証明書(町税(本町に納税の義務がない場合は、本店が所在する市区町 |
| 村税)、道税並びに消費税及び地方消費税について未納の税額がないことを |
| 証明するもの) |
| (3)営業に関し、法令の規定にもとづく許可、認定、登録等を必要とするものに |
| あっては、当該許可、認定、登録等に係る証書の写し又は証明書。ただし、特 |
| に必要がないと認めるものについては、この限りでない。 |
| (4)申請者が個人の場合で、(1)に掲げる営業証明書が発行されない場合又は発 |
| 行された営業証明書に業種が記載されていない場合は、申請しようとする資格 |
| の種類に係る業種の営業を証する書類(提示書類) |
| (5)その他町長が必要と認める書類 |
| 6 申請者が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の |
| 組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年 |
| 法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業 |
| 組合等」という。)であるときは、1から4までの規定によるほか、次に掲げる |
| 書類を添付させること。 |
| (1)組合員(会員)名簿 |
| (2)経済産業局長から官公需に係る適格組合証明を受けている場合にあっては、 |
| 適格組合であることを証する書類 |
| 7 申請者が会社以外の法人であるときは、1から6までの規定によるほか、定款 |
| 又は寄附行為を添付させること。 |
| 8 申請者が共同企業体であるときは、当該共同企業体に係る協定書その他関係 |
| 書類を添付させること。 |
| 別記2(第2関係) |
| 競争入札参加資格審査方法書 |
| 第1 共通的審査事項 |
| 1 法的適正 |
| (1)参加しようとする競争入札に付される事項の性質又は目的上、その履行につ |
| いて法令の規定に基づく許可、認定、登録等を必要とするものにあっては、当 |
| 該許可、認定、登録等を受けている者であること。 |
| (2)政令第167条の4第1項の規定に該当するものでないこと。 |
| (3)政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させない者の決定を受 |
| けた後、その決定に係る期間を経過しない者及びその者を代理人、支配人そ |
| の他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。 |
| 2 事業の経験又は従事年数 |
| (1)事業の経験又は従事年数の算出は、申請しようとする年の1月1日(随時の |
| 申請をする場合にあっては、申請しようとする月の初日)を基本として行う |
| こと。 |
| (2)個人営業の者が同一業種につき法人を設立した場合は、個人営業を開始した |
| 時点からの期間を通算した年数をもって当該法人の経験又は従事年数とみな |
| すこと。 |
| (3)企業が対等合併した場合は、合併前における企業のうちの最低の経験又は従 |
| 事年数に合併後の経験又は従事年数を加えた年数をもって、合併後の企業の |
| 経験又は従事年数とみなすこと。 |
| (4)事業又は営業の譲渡があった場合は、その譲渡を受けた者の経験又は従事 |
| 年数をもって譲渡を受けた後における譲渡を受けた者の経験又は従事年数と |
| する。ただし、譲渡をした者の経験又は従事年数が、譲渡を受けた者の経験又 |
| は従事年数を超えるときは、その差の2分の1に相当する期間を譲渡を受けた |
| 者の経験又は従事年数に加えた年数をもって譲渡を受けた者の経験又は従事 |
| 年数とみなすこと。 |
| (5)会社の分割により事業の承継があった場合は、その承継を受けた者の経験又 |
| は従事年数をもって承継を受けた後における承継を受けた者の経験又は従事 |
| 年数とする。ただし、承継した者の経験又は従事年数が承継を受けた者の経験 |
| 又は従事年数を超えるときは、その差の2分の1に相当する期間を承継を受けた |
| 者の経験又は従事年数に加えた年数をもって承継を受けた者の経験又は従事 |
| 年数とみなすこと。 |
| 3 自己資本金 |
| 自己資本金は、払込済みの資本金の額によること。 |
| 4 従業員(職員)数 |
| 従業員数は、代表者、家族従業員等を含めた当該事業に従事するすべての者 |
| の人数によることとし、職員数は、代表者を含めない人数による。 |
| 5 技術者数 |
| 法令の規定により、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該免許、登 |
| 録等を受けている者の人数によること。 |
| 第2 共同企業体に係る審査 |
| 1 一般的適正 |
| (1)共同企業体が資格者となろうとするときは、当該共同企業体の構成員のすべ |
| てが同一業種についての資格者であること。ただし、特別の事情がある場合は |
| 、異なる業種の資格者を構成員とすることができる。 |
| (2)その他町長が定める共同企業体としての要件を満たすものであること。 |
| 2 審査方法 |
| (1)建設工事の請負契約の場合における客観的要素の審査は、次により行う。 |
| ア 共同企業体の経営規模は、当該共同企業体の構成員の年間平均完成工事 |
| 高、自己資本の額及び職員の数のそれぞれの和とする。 |
| イ 共同企業体の経営状況は、当該共同企業体の構成員の経営状況の評点の |
| 平均値による。 |
| ウ 共同企業体の技術力は、当該共同企業体の構成員の技術職員数値の和と |
| する。 |
| エ 共同企業体のその他の審査項目(社会性等)は、当該共同企業体の構成員 |
| のその他の審査項目の評点の平均値による。 |
| (2)建設工事の請負契約の場合における主観的要素の審査は、当該共同企業 |
| 体の構成員の工事施工成績に係る評定数値の平均値により行う。 |
| 3 調整 |
| 建設工事の請負契約の場合における共同企業体の格付は、当該共同企業体 |
| の結合の度合い及び能力の適合性等を勘案の上、評定数値の20パ-セントの範 |
| 囲内において調整することができる。 |
| 第3 中小企業組合等に係る審査 |
| 1 一般的適正 |
| (1)営業(経験又は従事)年数が、資格者としての要件を具備するものであるこ |
| と。ただし、経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合証明を有する |
| とき又は企業組合及び協業組合にあっては、設立の際に資格者であった者が |
| 構成員の過半数を占めているときは、営業(経験又は従事)年数の要件を要し |
| ないものとする。 |
| (2)当該組合が受注及び履行管理を行うのに必要な職員(その履行に関し技術的 |
| 監理を必要とするものにあっては、技術職員を含む。)確保していること。 |
| 2 審査方法 |
| (1)建設工事の請負契約の場合における審査方法 |
| ア 中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された中小企業等協同組合及 |
| び協業組合(以下「協同組合等」という。)の客観的要素の審査は、当該組合 |
| について算出した数値と当該組合の組合員(上位2分の1以内の資格者又は |
| 申請者である組合員をいい、端数が生じるときは切り捨てる。)ごとに算出され |
| たものの平均値のいずれか有利な数値を使用すること。 |
| イ 協同組合等の主観的要素の審査は、当該組合を一つの単位として算出する |
| こと。 |
| (2)建設工事の請負契約に係るもの以外の場合における審査方法 |
| 中小企業組合等の審査にあっては、契約実績、自己資本額、従業員(職員) |
| 数、営業(経験又は従事)年数等は、それぞれ当該契約実績、自己資本額、従 |
| 業員(職員)数、営業(経験又は従事)年数等によることができる。ただし、 |
| 中小企業組合等のうち、経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合証 |
| 明を有する組合の審査にあっては、次によることができる。 |
| ア 契約実績、自己資本額、従業員(職員)数等については、当該組合における |
| 契約実績等に、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)に係る契約実績 |
| を加えた合計値によること。 |
| 3 調整 |
| 建設工事の請負契約の場合における協同組合等の格付は、当該組合の結合 |
| の度合い及び能力の適合性等を勘案の上、評定数値の20パ-セントの範囲内 |
| において調整することができる。 |
| 第4 建設工事の請負契約に係る競争入札参加資格格付のための審査 |
| 1 格付に係る審査項目及び基準 |
| (1)客観的要素の審査項目及び基準 |
| 客観的要素の審査項目及び基準は、平成20年国土交通省告示第85号(建 |
| 設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件)の定 |
| めるところによるものとし、当該審査項目及び基準に基づき、客観的要素の |
| 評定数値を算出するものとする。 |
| (2) 主観的要素の審査項目及び基準 |
| ア 主観的要素の審査項目は、工事施工成績とする。 |
| イ 工事施工成績の審査基準 |
| 定期の申請による資格の審査を行う年の前年及び前々年に施工した、審査 |
| 対象となる資格の種類に係る工事施工成績評定点の平均値(小数点以下切り |
| 捨て)を次の表の左欄にあてはめ、対応する右欄の数値を評定数値とする。 |
| 評定点の平均値 | 評定数値 |
| 85点以上 | 50 |
| 80点から84点まで | 40 |
| 75点から79点まで | 30 |
| 70点から74点まで | 20 |
| 65点から69点まで | 15 |
| 60点から64点まで | 10 |
| 55点から59点まで | 5 |
| 54点以下 | 0 |
| 工事成績のないもの | 0 |
| 2 総合評定数値 |
| 建設工事の請負契約に係る競争入札参加資格格付のための総合評定数値は |
| 、客観的要素の評定数値と主観的要素の評定数値との和とし、級別格付の基準 |
| 数値は、次のとおりとする。 |
| 等 級 | A | B | C |
| 種 類 | |||
| 一般土木工事 | 900点以上 | 899点から750点 | 749点以下 |
| 建築工事 | 820点以上 | 819点から720点 | 719点以下 |
| 電気工事 | 820点以上 | 819点から650点 | 649点以下 |
| 管工事 | 820点以上 | 819点から650点 | 649点以下 |
| 舗装工事 | 900点以上 | 899点から720点 | 719点以下 |
| 3 対応工事の予定価格 |
| 2により格付された等級に対応する工事予定価格は、次のとおりとする。 |
| 等 級 | A | B | C |
| 種 類 | |||
| 一般土木工事 | 7,000万円以上 | 7,000万円未満
1,000万円以上 | 1,000万円未満
|
| 建築工事 | 7,000万円以上 | 7,000万円未満
1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
| 電気工事 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満
1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
| 管工事 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満
1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
| 舗装工事 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満
1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
| 4 格付の特例 |
| 特に必要がある場合は、別に定めるところにより、1から3によらないことがで |
| きるものとする。 |
| 5 格付基準の作成 |
| 格付のための総合評定数値により各申請者の格付の決定をしようとするときは |
| 、総合評定数値の分析、各等級の構成比、工事予定価格帯及び工事量等を勘案 |
| の上、格付基準を作成するものとする。この場合において工事種類間における調 |
| 整に留意しなければならない。 |
| 別記3(第2関係) |
| 競争入札参加資格変更審査申請書等の添付書類 |
| 1 競争入札参加資格変更審査申請書の添付書類 |
| (1)資格者の営業について相続があったときは、当該相続を証する書面のほか |
| 、次のアからウに定める書類 |
| ア 建設工事の請負契約については、別記1-1(1)に掲げる書面 |
| イ 測量に関する資格については、別記1-2-(4)に掲げる書面 |
| ウ ア及びイに掲げる資格以外の資格については、当該相続をした者に係る市 |
| 市町村長が発行する身分証明書 |
| (2)資格者である企業と他の企業との合併があったときは、合併された企業が法 |
| 人の場合は当該法人の解散登記に係る登記事項証明書(解散登記が未了の |
| 場合は、当該合併に係る総会議事録又は意思決定を示す文書の写し)、当該 |
| 合併に係る契約書の写し並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する |
| 法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する |
| 規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号)第7条第1項に規定する届出受理 |
| 書(以下「届出受理書」という。)の写し、個人の場合は当該合併を証する書 |
| 面とともに、合併後存続し、又は新設した法人に係る別記1に掲げる書面 |
| (3)事業又は営業について譲渡があったとき |
| ア 譲渡を受けた者が資格者たる法人の場合は、当該譲渡に係る契約書の写 |
| し及び届出受理書の写し並びに当該譲渡に関し登記を必要とするものにあっ |
| ては登記事項証明書 |
| イ 譲渡を受けた者が資格者たる個人の場合は、当該譲渡に係る契約書の写し |
| ウ 譲渡を受けた者が資格を有しない者である場合は、当該譲渡に係る契約書 |
| の写し及び届出受理書の写し並びに別記1に掲げる書面 |
| (4)会社分割により事業の承継があったとき |
| ア 承継した者が資格者である法人の場合は、新設分割計算書又は吸収分割 |
| 契約書の写し、事業の承継に係る登記事項証明書(分割登記未了の場合は、 |
| 当該承継に係る総会議事録又は意思決定を示す文書の写し)及び届出受理 |
| 書の写し |
| イ 承継した者が資格を有しない法人である場合は、新設分割計算者又は吸収 |
| 分割契約書の写し、事業の承継に係る登記事項証明書(分割登記未了の場 |
| 合は、当該承継に係る総会議事録又は意思決定を示す文書の写し)及び届出 |
| 受理書の写し並びに別記1に掲げる書面 |
| (5)資格者である共同企業体の構成員に相続、合併、譲渡又は会社分割があっ |
| たとき |
| 相続、合併、譲渡又は会社分割により事業又は営業の移転があった構成員 |
| が提出した競争入札参加資格変更審査申請書の写し及び共同企業体協定書 |
| (6)建設工事の請負契約の資格を有する者が会社更生法(平成14年法律第154 |
| 号)に基づく更生手続開始の決定を受けたとき又は民事再生法(平成11年法 |
| 律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けたとき |
| ア 更生手続開始の決定書の写し又は再生手続開始の決定書の写し |
| イ 別記1-1に掲げる書面 |
| (7)中小企業組合等である資格者がその構成員を変更したとき |
| ア 組合員が脱退した場合は、当該脱退を証する書面 |
| イ 新規に加入した組合員がある場合は、当該加入を証する書面 |
| 2 競争入札参加資格関係事項変更届の添付書類 |
| (1)名称又は商号に変更のあったときは、当該変更に係る登記事項証明書又は |
| 当該変更を証する書面 |
| (2)法人の代表者に変更のあったときは、当該変更に係る登記事項証明書又は |
| 当該変更を証する書面 |
| (3)住所に変更のあったときは、資格者が法人の場合は当該変更に係る登記事 |
| 項証明書又は当該変更を証する書面又は個人の場合は住民票の写し、営業 |
| 証明書その他の当該変更を証する書面 |
| (4)組織に変更のあったときは、当該変更に係る登記事項証明書又は当該変更 |
| を証する書面及び町長が必要と認める書類 |
| (5)資格者の許可、登録等に関する事項に変更のあったときは、当該変更を証 |
| する書面 |
| (6)法令による免許等を有する道内勤務の技術者に変更のあったときは、技術 |
| 者名簿 |