○興部町競争入札参加者審査委員会規程
| (平成23年9月21日訓令第9号) |
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(設置)
第1条 町が行う一般競争入札に参加する資格を有する者の参加排除又は町が行う指名競争入札に参加する者の参加排除若しくは指名停止に関しての必要な事項の調査及び審議を行うため、競争入札参加者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務課長、税務財政課長、産業振興課長、上下水道課長及び建設課長をもって充てる。
4 委員長は、必要と認めるときは、職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(委員長の職務及びその代理)
第3条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会は、必要の都度委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、審査委員会の議事に必要な説明を行わせるため、関係職員を説明員として審査委員会に出席させることができる。
(秘密を守る義務)
第5条 審査委員会の委員長及び委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、建設課管理・車両係において処理する。
(委員長への委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(令和3年10月1日訓令第28号)
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この訓令は、令和3年10月1日から施行する。