○興部町建設工事請負業者資格審査会規程
| (平成23年9月21日訓令第12号) |
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(設置)
第1条 工事(以下「建設工事」という。)を請負に付する場合における請負業者の適格性の判定及び格付を行うために、興部町建設工事請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。
(業務)
第2条 資格審査会は、建設工事の請負を希望する請負業者について、興部町競争入札参加資格関係事務取扱要領(平成23年訓令第-号)に基づき、その適格性を判定し、級別の格付を行うものとする。
(組織)
第3条 資格審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、教育長、各課長等及び建設課管理・車両係長を除く主管係長をもって充てる。
4 委員長は、必要と認めたときは、職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 資格審査会は、毎年3月中に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
2 資格審査会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査結果の通知等)
第6条 委員長は、興部町財務規則(平成27年規則第4号)第107条第2項(興部町財務規則第126条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、審査結果を資格審査申請者に通知するとともに、建設工事競争入札参加資格者名簿を作成する。
(秘密を守る義務)
第7条 資格審査会の委員長及び委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 資格審査会の庶務は、建設課管理・車両係長において処理する。
(委員長への委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、資格審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、建設工事請負業者選定及び指名基準に関する要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、それぞれこの訓令によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年12月29日訓令第25号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日訓令第18号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日訓令第28号)
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この訓令は、令和3年10月1日から施行する。