○興部町入札参加者指名選定委員会規程
(平成23年9月21日訓令第14号)
改正
平成23年12月29日訓令第26号
平成27年4月1日訓令第16号
令和3年10月1日訓令第28号
(設置)
第1条 興部町財務規則(平成27年規則第4号)第124条の規定に基づき、興部町入札参加者指名選定委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 指名委員会は、入札参加者の指名等を厳正かつ適正に行うため、工事又は製造の請負、業務の委託、物件の買入れその他の契約に係る指名競争入札及び随意契約の参加者の指名等について審議する。
(組織)
第3条 指名委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、税務財政課長、産業振興課長、上下水道課長、建設課長及び建設課管理・車両係長を除く主管係長をもって充てる。
4 委員長は、必要と認めるときは、職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、指名委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 指名委員会は、必要の都度委員長が招集する。
2 指名委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席した委員の過半数によって決す。
3 委員長は、指名委員会の議事に必要な説明を行わせるため、関係職員を説明員として指名委員会に出席させることができる。
(参加者の指名)
第6条 指名委員会が参加者の指名又は選定を行う場合は、別に定める指名業者選定基準に基づき、入札参加者名簿に登載された者の中から指名しなければならない。ただし、特別な工事については、この限りでない。
(秘密を守る義務)
第7条 指名委員会の委員長及び委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 指名委員会の庶務は、建設課管理・車両係長において処理する。
(指名業者選定調書の作成等)
第9条 庶務は、指名委員会において指名競争入札等の参加者の指名選定等が行われたときは、指名業者選定調書を作成し、記名押印する。
2 前項の指名業者選定調書には、委員長が指名した出席委員がその内容を確認し、記名押印する。
(委員長への委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、指名委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、建設工事請負業者選定及び指名基準に関する要綱の規定によりなされた決定、手続き、その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年12月29日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日訓令第28号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。